5. 国保の保険料が下がる場合は?倒産・解雇などで離職した人は給与所得を30/100として計算し、3人世帯なら均等割も5割軽減で年約16.6万円

国保には、倒産・解雇・雇い止めなど、自分の意思によらずに離職した人の保険料を軽くするしくみがあります。厚生労働省によると、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者は、前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。

大田区では、離職時に64歳以下で、雇用保険の離職理由コードが特定の区分にあたる人が対象です。期間は、離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までです。届け出が必要で、雇用保険受給資格者証などを持って区の窓口で手続きします。

同じ3人世帯にあてはめると、計算に使う所得が120.96万円に下がるため、所得割が減るうえに、所得が少ない世帯の均等割の5割軽減にも当たります。国保料は次のように変わります。

  • 【軽減なし】国保 年約54.8万円(所得割 約38.1万円)
  • 【非自発的失業者の軽減】国保 年約16.6万円(所得割 約8.2万円、均等割 約8.3万円)
  • 【任意継続との比較】軽減を受けると、国保のほうが年約22.1万円少ない

※試算の前提:給与所得403.2万円を30/100の120.96万円として、所得割と、所得が少ない世帯の均等割の軽減の判定を計算し直したもの。大田区の令和8年度の5割軽減の基準(3人世帯は43万円+31万円×3人=136万円以下)に当たり、大人の均等割は5割、未就学児の均等割は5割軽減のあとさらに5割軽減。正当な理由のない自己都合の退職は対象外。

ここからは、編集者の視点と、まとめを見ていきます。