7. 【行政の現場を取材してきた視点】検証:医療費の自己負担が3割になるかは、課税所得145万円だけでは決まらない

試算では、厚生年金の男性の平均年金に給与がある単身の人は、課税所得が145万円に届く給与年約211万円では3割にならず、年約253万円を超えたところで3割になりました。この間は、210万円の特例で2割のままです。

同じ収入でも、生まれた日で判定は変わります。1945年1月1日以前に生まれた人には210万円の特例がないため、同じ給与年約211万円で3割になります。年齢が上の人のほうが3割になりやすい場面があるということです。

夫婦では、夫の住民税の配偶者控除で課税所得が下がるため、3割になる給与は年約273万円まで上がりました。ただし、夫が3割になると、年金の少ない妻も同じ世帯として3割になります。判定は一人ずつではなく、世帯で見る必要があります。

取材してきた立場から見ると、3割の通知が届いたときに、判定の材料になった所得と収入の内訳を確かめることは、知っておきたい点です。収入の基準に当てはまるのに申請書が届いている場合は、出さないままだと3割のままになります。

3割になると、高額療養費の上限も現役並み所得の区分になり、医療費100万円の月では1割・2割の人より3万1440円高くなります。外来の上限もなくなるため、通院が多い人ほど違いが大きくなります。

8. まとめ

75歳以上の医療費の自己負担が3割になるのは、同じ世帯に住民税の課税所得145万円以上の被保険者がいる場合です。ただし、1945年1月2日以降に生まれた人は43万円を引いた所得の合計が210万円以下なら特例で、収入が単身383万円未満・2人以上520万円未満なら申請で、1割か2割になります。

負担割合や申請の扱いは、加入している医療保険で確かめておきたいところです。75歳以上の人はお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口、70〜74歳の人は加入している健康保険(国民健康保険なら市区町村、会社の健康保険なら保険者)が相談先です。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。課税所得や負担割合は、所得控除の種類、世帯の構成、加入している医療保険によって異なります。実際の負担割合や申請の要否は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口、または加入している健康保険でご確認ください。

参考資料

齊藤 慧