年金を受け取りながら働いていると、75歳以上でも医療費の自己負担が3割になることがあります。3割になるのは「現役並み所得」と判定された人で、目安は住民税の課税所得145万円以上です。ただ、課税所得が145万円を超えても、所得の合計や収入の合計によっては1割か2割にとどまります。

行政の現場を取材してきた立場から見ると、課税所得145万円の線だけで3割かどうかが決まるわけではないことは、知っておきたい点です。ここでは、厚生労働省と東京都大田区の資料をもとに、判定の順番を整理します。

そのうえで、厚生年金の男性の平均年金に給与がある75歳以上の人が、給与がいくらを超えると3割になるかを、単身と夫婦で試算します。3割になると、高額療養費の上限がどう変わるかも比べます。

※年金額は、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」の厚生年金保険(第1号)の老齢年金の平均年金月額(男子16万9967円・女子11万1413円)をもとにしています。

1. 医療費の自己負担が3割になる現役並み所得とは?70歳以上で、同じ世帯に住民税の課税所得145万円以上の人がいると3割

厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」によると、70歳以上の医療費の自己負担は次のとおりです。

  • 【70〜74歳】2割(現役並み所得者は3割)
  • 【75歳以上(後期高齢者医療)】1割(一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割)

現役並み所得の目安は、国民健康保険と後期高齢者医療では、住民税の課税所得145万円以上です。課税所得は、収入から公的年金等控除や給与所得控除を引いた所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などを引いた額です。

判定は世帯で行います。75歳以上なら、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者に課税所得145万円以上の人が1人でもいると、その世帯の被保険者は全員が3割になります。

会社の健康保険に入っている70〜74歳は、課税所得ではなく標準報酬月額28万円以上かどうかで判定されます。なお、負担割合は毎年8月1日に、前年の所得や収入をもとに判定し直されます。

2. 課税所得145万円以上でも医療費の自己負担が3割にならないのは?1945年1月2日以降に生まれた人は43万円を引いた所得の合計が210万円以下なら特例で、収入が単身383万円未満・2人以上520万円未満なら申請で1割か2割

課税所得が145万円以上でも、次のどちらかに当たると現役並み所得者にはなりません。

  • 【210万円の特例】1945年(昭和20年)1月2日以降に生まれた被保険者と、その人と同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者は、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)」の合計が210万円以下なら、課税所得145万円以上でも2割または1割になる
  • 【基準収入額適用申請】収入(控除を引く前の額)の合計が、世帯の被保険者が1人なら383万円未満、2人以上なら520万円未満の場合は、申請により現役並み所得者にならない

大田区「後期高齢者医療の自己負担割合」によると、被保険者が1人で収入が383万円以上でも、同じ世帯に70〜74歳の健康保険の加入者がいれば、その人と合わせた収入が520万円未満なら対象になります。

210万円の特例は、判定の中で当てはめられます。一方、収入の基準は、基準収入額適用申請で認められる仕組みです。大田区では、区で収入額を確かめられる場合は申請書の提出がいらず、確かめられない場合は申請書が送られてきます。

現役並み所得者にならなかった75歳以上の人は、次に2割かどうかを判定されます。課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上、2人以上の世帯で合計320万円以上なら2割、それ以外は1割です。

ここまでで、現役並み所得の基準と、1945年1月2日以降生まれの特例を見てきました。

ここからは、給与がいくらで3割になるかと、夫婦の判定を見ていきます。