医療費の自己負担が3割になる現役並み所得とは?厚生年金の男性の平均年金(月約17万円)の75歳以上は、給与が年約253万円を超えると3割(単身・1945年1月2日以降生まれ)
「課税所得145万円以上=医療費3割」は大きな勘違い?75歳以上で働き続ける人が知っておくべき“負担が下がる特例”
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年金を受け取りながら働いていると、75歳以上でも医療費の自己負担が3割になることがあります。3割になるのは「現役並み所得」と判定された人で、目安は住民税の課税所得145万円以上です。ただ、課税所得が145万円を超えても、所得の合計や収入の合計によっては1割か2割にとどまります。
行政の現場を取材してきた立場から見ると、課税所得145万円の線だけで3割かどうかが決まるわけではないことは、知っておきたい点です。ここでは、厚生労働省と東京都大田区の資料をもとに、判定の順番を整理します。
そのうえで、厚生年金の男性の平均年金に給与がある75歳以上の人が、給与がいくらを超えると3割になるかを、単身と夫婦で試算します。3割になると、高額療養費の上限がどう変わるかも比べます。
※年金額は、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」の厚生年金保険(第1号)の老齢年金の平均年金月額(男子16万9967円・女子11万1413円)をもとにしています。
1. 医療費の自己負担が3割になる現役並み所得とは?70歳以上で、同じ世帯に住民税の課税所得145万円以上の人がいると3割
厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」によると、70歳以上の医療費の自己負担は次のとおりです。
- 【70〜74歳】2割(現役並み所得者は3割)
- 【75歳以上(後期高齢者医療)】1割(一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割)
現役並み所得の目安は、国民健康保険と後期高齢者医療では、住民税の課税所得145万円以上です。課税所得は、収入から公的年金等控除や給与所得控除を引いた所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などを引いた額です。
判定は世帯で行います。75歳以上なら、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者に課税所得145万円以上の人が1人でもいると、その世帯の被保険者は全員が3割になります。
会社の健康保険に入っている70〜74歳は、課税所得ではなく標準報酬月額28万円以上かどうかで判定されます。なお、負担割合は毎年8月1日に、前年の所得や収入をもとに判定し直されます。
2. 課税所得145万円以上でも医療費の自己負担が3割にならないのは?1945年1月2日以降に生まれた人は43万円を引いた所得の合計が210万円以下なら特例で、収入が単身383万円未満・2人以上520万円未満なら申請で1割か2割
課税所得が145万円以上でも、次のどちらかに当たると現役並み所得者にはなりません。
- 【210万円の特例】1945年(昭和20年)1月2日以降に生まれた被保険者と、その人と同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者は、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)」の合計が210万円以下なら、課税所得145万円以上でも2割または1割になる
- 【基準収入額適用申請】収入(控除を引く前の額)の合計が、世帯の被保険者が1人なら383万円未満、2人以上なら520万円未満の場合は、申請により現役並み所得者にならない
大田区「後期高齢者医療の自己負担割合」によると、被保険者が1人で収入が383万円以上でも、同じ世帯に70〜74歳の健康保険の加入者がいれば、その人と合わせた収入が520万円未満なら対象になります。
210万円の特例は、判定の中で当てはめられます。一方、収入の基準は、基準収入額適用申請で認められる仕組みです。大田区では、区で収入額を確かめられる場合は申請書の提出がいらず、確かめられない場合は申請書が送られてきます。
現役並み所得者にならなかった75歳以上の人は、次に2割かどうかを判定されます。課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上、2人以上の世帯で合計320万円以上なら2割、それ以外は1割です。
ここまでで、現役並み所得の基準と、1945年1月2日以降生まれの特例を見てきました。
ここからは、給与がいくらで3割になるかと、夫婦の判定を見ていきます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元・厚生労働省担当記者(社会保障専門紙)
中央大学法学部を卒業後、東証プライム上場IT企業での法人営業を経て、厚生労働省記者クラブに所属する行政・自治体向けの社会保障専門紙記者として活動。
現在は「公的社会保障制度(年金・医療・介護)」の仕組みと、「私的資産形成(NISA・iDeCo)」の税制優遇制度を横断的に分析し、生活者のための家計防衛術を提供する編集者として活動している。
各省庁が公表する難解な一次情報(e-Gov法令検索の条文データや、総務省統計局の家計調査など)を読み解き、現役世代からシニア層までを対象に、事実に基づいた実用的な解説記事を継続的に執筆している。
このほか、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも情報を発信している。
【経歴・専門性】
前職の専門紙記者時代には、厚生労働省本省および各地方自治体(保険者)を直接取材対象とし、現場の最前線で以下の重要政策の決定プロセスと一次情報に触れてきた。
これらの政策取材を通じ、「制度の複雑化が引き起こす、生活者のサイレントな不利益(申請漏れや制度の不知による経済的損失)」の構造を実務レベルで把握。役所の論理で構築された難解な制度設計を、IT企業時代に培ったデータ分析手法と掛け合わせることで、客観的指標(平均値ではなく中央値を用いた実態把握など)に基づく解説記事を執筆している。
【具体的な実績・保有資格・メディア掲載歴】
公的機関の一次データに依拠した客観的な記事執筆により、Yahoo!ニュース「経済ランキング」において多数の1位を獲得。具体的な執筆・担当領域における実績は以下の通りである。
- 公的年金・給付金領域:日本年金機構の公表資料に基づく「在職老齢年金による支給停止基準」や「年金生活者支援給付金の受給要件」の解説。また、国税庁のガイドラインに沿った定額減税や各種給付金の対象者判定フローの実務的整理。
- 医療・介護保険領域:高額療養費制度などの自己負担限度額の算出方法や、公的保障のセーフティネット範囲の図解解説。
- 資産運用領域:金融庁のNISA特設サイトや、iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)のデータに基づく税制優遇メリットの数値化。特定の金融商品の購入推奨は行わず、公的年金の不足分を補うための長期積立投資の制度整理に特化。
- 貯蓄・家計管理領域:家計調査などの官公庁統計データに基づいた、年代別・世帯年収別の貯蓄実態の論理的解説、およびインフレ時代におけるリスク管理手法の情報提供。
- 保有資格・実務知見:東京商工会議所 ビジネスマネジャー検定試験®合格。上場企業での実務経験と当資格で培った「組織マネジメント」や「コンプライアンス・リスク管理」の視点を個人の家計防衛に転用し、ビジネスパーソンが納得できる論理的な解説の裏付けとしている。
【読者へ提供する価値と発信理念】
「役所の論理ではなく、生活者の視点で制度を翻訳する」ことを発信の基本理念としている。
複雑怪奇な社会保障制度においては、制度を知らないこと自体が直接的な経済的損失に直結する。この情報非対称性を是正し、「知っていれば救われたはずの人が損をする現状をゼロにする」ことが現在の活動における最大のミッションである。
そのため、記事執筆にあたっては個人の主観や推測、投資推奨は避ける。
そのうえで、読者の生活や資産に影響を与える領域であることを自覚し、読者が「国に頼りすぎず、国を賢く利用する」ための正確で安全な判断材料を提供し、生活者とその家族を守るための実用的な知見を届け続けている。