6. 【FPの視点】週30時間以上で月19万3000円なら、12か月分で231万6000円

働き方を考えるときは、月の賃金を1年分にしてみると、生活費との見比べがしやすくなります。LIMO編集部で、精神障がいのある人の週の所定労働時間別の平均賃金を12か月分にしました。賞与は含みません。

6.1 計算式は「月の平均賃金×12か月」

  • 週30時間以上:19万3000円×12か月=231万6000円
  • 週20時間以上30時間未満:12万1000円×12か月=145万2000円
  • 週10時間以上20時間未満:7万1000円×12か月=85万2000円

体調に合わせて働く時間を選ぶことは、長く働き続けるためにも大切です。働く時間を増やすかどうかは、収入だけでなく、通院や休養との両立もあわせて考えたいところです。

6.2 【落とし穴】短い時間で働くと、雇用率の上では0.5人と数えられる場合がある

厚生労働省によると、2024年4月1日からは、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満で働く重度身体障がい・重度知的障がい・精神障がいのある人を雇った場合、実雇用率の上では1人を0.5人として数える特例があります。また、精神障がいのある人で短時間で働く人は、2023年度以降、当分の間、1人を1人として数えるとされています。

一方で、障がいのある人を雇う課題として、「会社内に適当な仕事があるか」を挙げた事業所は、精神障がいでは74.2%でした。仕事を探すときは、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの支援機関にも相談しながら、働く時間や配慮の内容を確かめるとよいでしょう。

7. まとめにかえて

民間企業で働く障がいのある人は、2025年6月1日時点で70万4610人と過去最高になりました。賃金や働く時間は、障がいの種類や程度、勤め先によって異なり、週30時間以上働く精神障がいのある人の平均賃金は月19万3000円でした。

利用できる支援や配慮は、勤め先や地域によって異なります。働き方を考えるときは、ハローワークやお住まいの自治体の窓口で、最新の情報を確認してください。

※試算は、記事内に記載した条件をもとにした概算です。賃金は調査時点の平均で、実際の賃金は勤め先や働き方によって異なります。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

村岸 理美