5. 課税の世帯の特例:板橋区は、決められた条件がそろえば、第3段階2が適用される

5.1 住民税が課税の世帯でも、条件がすべてそろえば、食費・居住費が軽くなる

板橋区の案内には、住民税が課税の世帯の人に向けた、特例減額措置があります。

認定を受けると、所得などの状況に応じて、食費と居住費のどちらか、または両方に、第3段階2が適用されます。

条件は、すべて満たす必要があります。世帯の人数が2人以上であること、介護保険施設に入所または入院して第4段階の食費・居住費を負担していること、居住用以外に利用できる資産がないこと、保険料の滞納がないことなどです。

この特例は、板橋区の案内にあるものです。お住まいの区市町村の内容は、介護保険の担当窓口で確かめてください。

6. 【編集者の視点】入所が決まったら、通帳のコピーを集めて、早めに申請する

ここからは、板橋区と新宿区の公式案内にある事実ではなく、編集部の見立てです。

入所が決まったら、本人と配偶者の通帳を、早めに集めておくほうがよいと考えます。

有効期間の開始日が、再申請した月の1日よりさかのぼれないためです。再申請ではさかのぼれないため、初回の申請も、早めにしておくほうが安心だと考えます。初回の申請の開始日の扱いは、区市町村の窓口で確かめてください。

なお、今回は板橋区と新宿区の例です。申請の窓口や、必要な書類は、区市町村によって違うことがあります。

7. 【確認したいこと】申請の前に、3つを確かめる

  • 世帯全員と配偶者が、住民税非課税かどうか
  • 本人と配偶者の預貯金などの合計が、段階の基準以下かどうか
  • 入所する施設が、軽減の対象になる種類かどうか(有料老人ホームなどは対象外)

8. まとめ

介護施設の食費・居住費が軽くなる負担限度額認定は、住民税が非課税の世帯で、預貯金が基準以下の人が、申請して受けます。預貯金の基準は、第2段階で単身650万円以下です。

特養の多床室で、1か月30日の試算では、第2段階は食費と居住費の合計が2万4600円です。基準費用額の7万3800円より、4万9200円少なくなります。

認定証を施設に出さないと、軽減は始まりません。結果が非該当でも再び申請できますが、再申請した月の1日より前にはさかのぼれません。

入所が決まったら、通帳のコピーを集めて、お住まいの区市町村の介護保険の窓口に、早めに聞いてみてください。

※本記事は、編集部が板橋区・新宿区などの公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

参考資料

齊藤 慧