3. 申請:認定証を施設に出さないと、軽減は始まらない

3.1 申請は、窓口・郵送・申請フォームのいずれか。結果は後日、郵送で届く

板橋区の案内では、軽減を受けるには、申請が必要です。郵送、窓口、申請フォームのいずれかで申請できます。

申請をすると、要件の確認と書類の審査があります。該当する人には、認定証が交付されます。結果は、後日、郵送で届きます。

施設を利用するときは、認定証を必ず施設に出します。出さないと、軽減の対象にはなりません。

3.2 通帳のコピーは、最終記帳日が申請日から2か月以内のものを出す

板橋区の案内では、本人と配偶者の預貯金口座の残高の写しが必要です。普通預金、定期預金、積立など、すべての口座の残高が対象です。

通帳は、最初の見開きのページと、最終残高が確認できるページを出します。最終記帳日は、申請日から2か月以内のものにします。老後の収入の受取口座は、その振込が確認できるようにコピーします。

投資信託や有価証券があるときは、口座残高の写しも出します。借入れがあるときは、借用証明書の写しを出します。

3.3 結果が非該当でも、再び申請できる。ただし、さかのぼれない

結果が非該当でも、世帯の構成や所得、預貯金の額が変わったときは、もう一度判定してもらえます。

ただし、有効期間の開始日は、再申請した月の1日より前にはさかのぼれません。

4. 対象外と更新:デイサービスや有料老人ホームは対象外。認定証は毎年7月31日まで

4.1 対象は、特養・老健・介護医療院と、短期入所。有料老人ホームなどは対象外

板橋区の案内では、軽減の対象は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院と、短期入所サービスです。

デイサービス、デイケア、有料老人ホーム、グループホームの食費・居住費は、軽減の対象にはなりません。

介護保険料の滞納で給付が制限されている人も、対象になりません。

4.2 認定証の有効期限は、毎年7月31日。毎年度、更新が要る

認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。引き続き使うときは、毎年度、更新の手続きが必要です。

板橋区は、例年5月中旬ごろに、更新の案内を送ります。更新の申請の締切は、例年6月中旬ごろです。

ここからは、住民税が課税の世帯の特例と、編集部の見立てを見ていきます。