親が特別養護老人ホーム(特養)に入る話が出ています。

入所すると、介護サービスの費用のほかに、食費と居住費が毎月かかります。

「住民税が非課税なら、安くなると聞いた。うちの親は対象になるのだろうか」と、調べ始める方もいるでしょう。

結論から言うと、食費と居住費が軽くなる「負担限度額認定」は、住民税が非課税の世帯であることに加えて、預貯金が基準以下であることも条件です。申請して、認定証を施設に出すことで、軽減が始まります。

この記事では、東京都の板橋区と新宿区の公式案内(どちらも2026年8月1日更新)を例に、条件、軽くなる金額の試算、申請のしかたを整理します。

※認定証は、正式には「介護保険負担限度額認定証」といいます。

1. 条件:住民税が非課税の世帯で、預貯金が基準以下。この記事は第2〜第3段階2の3つを取り上げる

負担の段階は、第1段階から第3段階2まであります。第1段階には、別の決まりがあるため、この記事では扱いません。

1.1 世帯全員と配偶者が住民税非課税で、収入と所得の合計が82.65万円以下なら第2段階

板橋区の案内では、第2段階は、世帯全員と配偶者が住民税非課税で、本人の収入と所得の合計が82.65万円以下の人です。

ここでいう収入は、老後・遺族・障害の公的な収入のうち、課税されるものと、非課税のものです。そこに、合計所得金額を加えます。

合計所得金額は、公的な収入に当たる部分などを除いた額を使います。くわしい計算は、区の窓口で確かめます。

預貯金などの合計は、単身なら650万円以下、配偶者がいる夫婦なら、合わせて1650万円以下です。

1.2 82.65万円を超えると第3段階1、120万円を超えると第3段階2

第3段階1は、収入と所得の合計が82.65万円を超えて120万円以下の人です。預貯金などは、単身550万円以下、夫婦で1550万円以下です。

第3段階2は、合計が120万円を超える人です。預貯金などは、単身500万円以下、夫婦で1500万円以下です。

新宿区の案内も、65歳以上の人では、同じ金額です。合計は、82万6500円と書かれています。

40歳から64歳の第2号被保険者は、預貯金の上限が、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下と、別に決まっています。

1.3 預貯金に数えるのは、預貯金のほか、投資信託や有価証券、現金。生命保険は数えない

板橋区の案内では、預貯金などに数えるのは、預貯金、投資信託、有価証券、そのほかの現金です。

借入れや住宅ローンなどの負債は、差し引きます。生命保険と、時価評価が難しい貴金属は、対象外です。

配偶者は、住民票の上で世帯や住所が別でも、内縁関係にある場合も、含まれます。

【介護施設の食費・居住費】負担段階別の条件を、収入と所得の合計・預貯金の上限(単身・夫婦)で早見表に整理1/2

介護施設の食費と居住費を軽くする負担限度額認定の条件を段階別に整理した図。世帯全員と配偶者が住民税非課税が共通の条件。第2段階は、収入と所得の合計が82.65万円以下で、預貯金は単身650万円以下、夫婦1650万円以下。第3段階1は、82.65万円超120万円以下で、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。第3段階2は、120万円超で、単身500万円以下、夫婦1500万円以下

出所:板橋区『負担限度額認定について』、新宿区『施設サービスおよび短期入所サービスの負担限度額制度』をもとにLIMO編集部作成

図の内容を、項目ごとに書き出します。

  • 共通の条件:世帯全員と配偶者が住民税非課税
  • 第2段階:収入と所得の合計が82.65万円以下。預貯金は単身650万円以下、夫婦1650万円以下
  • 第3段階1:合計が82.65万円超120万円以下。預貯金は単身550万円以下、夫婦1550万円以下
  • 第3段階2:合計が120万円超。預貯金は単身500万円以下、夫婦1500万円以下

ここまでで、住民税が非課税でも、預貯金が基準を超えると対象にならないことを見てきました。

ここからは、軽くなる金額の試算と、申請のしかたを見ていきます。