5. 【編集者の視点】退職の日と、残りの有給休暇の日数は、早めに書き出しておく

ここからは、厚生労働省や労働局の資料にある事実ではなく、編集部の見立てです。

退職を決めたら、退職日と、残りの有給休暇の日数を、早めに書き出しておくほうがよいと考えます。

日数が分かれば、上の試算のように、いつから休めるかを、会社と話す前に確かめられるためです。

会社との話し合いは、感情的になりやすいものです。申請の日付や、やりとりは、メールなど、あとで見返せる形で残しておくと安心です。

6. 【確認したいこと】退職の前に、3つを確かめる

  • 退職日と、残りの有給休暇の日数
  • 就業規則に書かれた、有給休暇の申請の方法と期限
  • 会社から退職日を遅らせるよう頼まれたとき、応じるかどうか

7. まとめ

厚生労働省の解説では、退職日をもって有給休暇の権利は消えます。退職間近に残りをすべて使い切りたいという申請には、会社は時季変更権を行使できず、認めるほかないとされています。ただし、長期の連続取得では、判例で争われた例もあります。

会社が時季を変えられるのは、請求された時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合だけです。退職日をこえて、時季を変えることはできません。

試算では、退職日が12月31日(木)で、週5日勤務なら、20日分は12月4日から休めます。会社から退職日を遅らせるよう頼まれても、応じるかどうかは労働者に委ねられています。

退職日と残りの日数を書き出して、就業規則と、会社の人事・労務の窓口に確かめてみてください。

※本記事は、編集部が厚生労働省・沖縄労働局などの公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

参考資料

齊藤 慧