2. 日数と期限:最大20日。使える期間は、発生した日から2年

2.1 継続して勤めた年数に応じて増え、20日が上限

厚生労働省の解説では、6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人には、10労働日の有給休暇が与えられます。

1年6か月以上続けて勤めた人には、2年6か月まで1年ごとに1日、3年6か月からは1年ごとに2日が加わります。上限は20日です。

ただし、前の年の出勤率が8割以上であることが、条件です。週の勤務日が少ない人は、日数が比例して少なくなります。

2.2 発生した日から2年間は使える。年度が変わっても、権利は消えない

有給休暇は、労働基準法第115条により、2年で時効にかかると解されています。発生した日から2年間は使えます。

就業規則に、翌年度に繰り越せないと書かれていても、年度が過ぎたあとの権利は消えないとされています。

ただし、退職日をもって、有給休暇の権利はなくなります。

3. 会社の打診:退職日を遅らせてほしいと頼まれても、応じるかどうかは自分で決める

3.1 厚生労働省は、応じるか否かは「労働者に委ねられる」としている

厚生労働省の解説には、会社が業務の引き継ぎなどを必要とするとき、退職日を遅らせる打診をすることがある、と書かれています。

これに応じるかどうかは、労働者に委ねられています。

応じなければ、退職日を遅らせる必要はありません。有給休暇を使い切れる日数は、退職日までの労働日が上限です。

3.2 時季変更権が使えるかは、事業場ごとに個別に判断される

厚生労働省の解説は、「事業の正常な運営を妨げる」かどうかを、その事業場を基準に、個別に、具体的に、客観的に判断するとしています。

年末などの特に忙しい時季は、厚生労働省が妨げになる例として挙げています。使えるかどうかは、事業場ごとに判断されます。

ここからは、会社と話すときと、相談先を見ていきます。