4. 会社に伝えるとき:申請の時期と、引き継ぎの話は分けて考える
4.1 引き継ぎのために退職日を遅らせるかどうかは、自分で決める
会社が引き継ぎを必要とするときは、退職日を遅らせる打診をされることがあります。
厚生労働省の解説では、これに応じるかどうかは、労働者に委ねられています。
応じるときは、新しい退職日までの労働日で、有給休暇の使い方を考え直すことになります。
4.2 連続して取るか、分けて取るかは、原則として労働者が決める
厚生労働省の解説では、労働者が指定した具体的な月日が、有給休暇の日になります。
分けて取るか、何日続けて取るかも、原則として労働者が決められます。会社の承認は、必要ではありません。
会社から言われやすい4つの言い分と、厚生労働省の解説の対応表。引き継ぎ・忙しい・退職日を遅らせて・繰り越せないの4つを整理2/2
出所:厚生労働省『年次有給休暇』(確かめよう労働条件)をもとにLIMO編集部作成
図の内容を、項目ごとに書き出します。
- 引き継ぎがあるから困る:退職日をもって権利が消えるため、時季変更権は行使できず、認めるほかない
- 業務が忙しい:事業場を基準に、個別に、具体的に、客観的に判断される(年末などの忙しい時季は、妨げになる例の1つ)
- 退職日を遅らせてほしい:応じるかどうかは、労働者に委ねられる
- 翌年度に繰り越せない:発生した日から2年は使え、年度が過ぎても権利は消えない
4.3 迷ったときの相談先は、会社の窓口と、総合労働相談コーナー
就業規則に、有給休暇の申請方法が書かれている会社もあります。まず、会社の人事・労務の窓口に確かめます。
それでも解決しないときは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
この記事は、厚生労働省と労働局の資料にある一般的な考え方です。就業規則と、自分の場合の扱いは、会社の人事・労務の窓口か、総合労働相談コーナーに確認してください。
ここからは、編集部の見立てと、確認したいことを見ていきます。