4. 妻を亡くした年齢が若いほど、受け取り始めるまでの期間は長い
子のない夫は、遺族厚生年金の受給が60歳からです。そのため、55歳以上の夫でも、妻を亡くした年齢によって、受け取り始めるまでの期間が変わります。
- 55歳で妻を亡くした場合:5年間は受け取れない
- 57歳で妻を亡くした場合:3年間は受け取れない
- 59歳で妻を亡くした場合:1年間は受け取れない
60歳から65歳までの5年間は、どの年齢で妻を亡くしても、年49万3290円ずつで、合計は246万6450円です。違うのは、受け取り始めるまでに、収入のない期間がどれだけあるかです。
この表は、日本年金機構のページに書かれた、55歳以上と、60歳からという条件を組み合わせた、編集部の計算です。個別のケースの判断は、年金事務所で確認してください。
5. この記事の読み方
- 試算は、編集部の仮定です。妻は会社員で、厚生年金に20年(240月)加入し、平均標準報酬額は40万円としています
- 対象は、子のない夫です。子のある夫の受給の条件や金額は、この記事では扱っていません。年金事務所で確認してください
- 遺族厚生年金の額は、年金額の改定や、再評価率などで変わります。この試算は、それらを反映していません
- 亡くなった人の加入や保険料の納付の状況などの要件があります。個別の判断は、年金事務所で確認してください
6. 確認しておきたいこと
妻に先立たれたときは、自分が受け取れるかどうかを、早めに年金事務所で確認しておくことをおすすめします。55歳未満の夫や、子のない夫は、遺族厚生年金を受け取れる時期や額が、妻の場合と異なるためです。
また、受け取り始める60歳までの期間は、遺族年金がありません。生活費や、収入の見通しを、あわせて確認しておくと安心です。
7. まとめ
日本年金機構によると、子のない夫が遺族厚生年金を受け取れるのは、55歳以上の人で、受給の開始は60歳からです。妻の平均標準報酬額が40万円、厚生年金の加入期間が20年の場合、遺族厚生年金は年49万3290円(月約4万1108円)の試算です。
夫が57歳で妻を亡くした場合は、60歳まで3年間は受け取れず、60歳から65歳までの5年間で、246万6450円を受け取る計算です。妻を亡くした年齢が若いほど、受け取り始めるまでの期間が長くなります。
まずは、年金事務所で、自分の受給要件と、受け取れる時期を確認してみましょう。そのうえで、60歳までの生活費の見通しを立てておいてください。
参考資料
和田 直子