4. 妻を亡くした年齢が若いほど、受け取り始めるまでの期間は長い

子のない夫は、遺族厚生年金の受給が60歳からです。そのため、55歳以上の夫でも、妻を亡くした年齢によって、受け取り始めるまでの期間が変わります。

妻を亡くした年齢別、遺族厚生年金を受け取り始めるまでの期間(編集部の試算)2/2

図表

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成(試算は編集部の仮定)

  • 55歳で妻を亡くした場合:5年間は受け取れない
  • 57歳で妻を亡くした場合:3年間は受け取れない
  • 59歳で妻を亡くした場合:1年間は受け取れない

60歳から65歳までの5年間は、どの年齢で妻を亡くしても、年49万3290円ずつで、合計は246万6450円です。違うのは、受け取り始めるまでに、収入のない期間がどれだけあるかです。

この表は、日本年金機構のページに書かれた、55歳以上と、60歳からという条件を組み合わせた、編集部の計算です。個別のケースの判断は、年金事務所で確認してください。

5. この記事の読み方

  • 試算は、編集部の仮定です。妻は会社員で、厚生年金に20年(240月)加入し、平均標準報酬額は40万円としています
  • 対象は、子のない夫です。子のある夫の受給の条件や金額は、この記事では扱っていません。年金事務所で確認してください
  • 遺族厚生年金の額は、年金額の改定や、再評価率などで変わります。この試算は、それらを反映していません
  • 亡くなった人の加入や保険料の納付の状況などの要件があります。個別の判断は、年金事務所で確認してください

6. 確認しておきたいこと

妻に先立たれたときは、自分が受け取れるかどうかを、早めに年金事務所で確認しておくことをおすすめします。55歳未満の夫や、子のない夫は、遺族厚生年金を受け取れる時期や額が、妻の場合と異なるためです。

また、受け取り始める60歳までの期間は、遺族年金がありません。生活費や、収入の見通しを、あわせて確認しておくと安心です。

7. まとめ

日本年金機構によると、子のない夫が遺族厚生年金を受け取れるのは、55歳以上の人で、受給の開始は60歳からです。妻の平均標準報酬額が40万円、厚生年金の加入期間が20年の場合、遺族厚生年金は年49万3290円(月約4万1108円)の試算です。

夫が57歳で妻を亡くした場合は、60歳まで3年間は受け取れず、60歳から65歳までの5年間で、246万6450円を受け取る計算です。妻を亡くした年齢が若いほど、受け取り始めるまでの期間が長くなります。

まずは、年金事務所で、自分の受給要件と、受け取れる時期を確認してみましょう。そのうえで、60歳までの生活費の見通しを立てておいてください。

参考資料

和田 直子