5. 兄弟姉妹には遺留分がない。遺言で自宅や預貯金の行き先を決めておく方法もある

遺留分は、一部の相続人のために、最低限の取り分を残す民法の仕組みです。

民法第1042条は、遺留分を、兄弟姉妹以外の相続人に認めています。兄弟姉妹は、遺留分の対象に入っていません。

そのため、夫が遺言で、妻に多くの財産を渡すと書いておけば、兄弟姉妹が遺留分を請求することはできないと考えられます。

遺言の方式や書き方は、専門家に確認してください。

6. 相続税は、基礎控除の4800万円を超えるかで決まる。兄弟姉妹が納めるときは2割加算

6.1 基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除は、課税される遺産の額から差し引ける額のことです。国税庁によると、相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。

妻と兄弟姉妹2人の3人なら、3000万円+600万円×3人=4800万円です。

この試算では、相続人が3人なので、基礎控除は4800万円です。

試算の4000万円は、この額を下回ります。

ただし、課税価格は、特例や生前贈与の加算で、遺産額と変わる場合があります。

6.2 基礎控除を超える場合、兄弟姉妹が納めるときは税額に2割が加算される

基礎控除を超える場合、被相続人の配偶者、父母、子ではない兄弟姉妹が相続税を納めるときは、税額に2割が加算されます。

被相続人は、亡くなった方のことです。

兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になったときも、対象です。

ここからは、編集部の見立てと、確かめたいことを見ていきます。