4. 相続した土地の相続登記はいつまで?2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで

法務省「相続登記の申請義務化」によると、2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、期限は2027年3月31日です。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

国に引き取ってもらう申請を考えている土地でも、引き取りが決まるまでは相続した人の土地です。申請の準備と並べて、相続登記の期限も確かめておきたいところです。

5. 【証券会社出身の視点】検証:負担金は一度きり、固定資産税は持っている間ずっと続く費用

資産運用では、買うときの手数料と、持っている間ずっとかかる費用を分けて考えます。投資信託でいえば、販売手数料と信託報酬の関係です。相続した土地にも同じ見方ができます。

国に引き取ってもらう負担金と審査手数料は、一度払えば終わる費用です。固定資産税は、持っている間は毎年続きます。市街化区域などの宅地なら、1㎡あたりの評価額が約4万円を超えると、10年分の固定資産税が負担金を上回る計算になりました。

一方、全国平均の広さの田畑・山林は、固定資産税がかからないことがあります。それでも負担金は20万円からで、区域によっては100万円を超えます。税金だけを比べると、引き取ってもらうほうが費用は大きくなります。

それでも、持ち続ける間の手入れや、次の世代にまた相続されることまで含めて考えることもできます。申請の前に、自治体や隣の土地の所有者など、引き受け先がないかを探すという順番もあります。

どの費用を重く見るかは、その土地とご家族の事情で変わります。固定資産税の通知書で評価額を確かめ、負担金の算定式に当てはめてから比べていただきたいと思います。

6. まとめ

相続した土地は、建物がないなどの条件を満たせば、審査手数料1筆1万4000円と負担金を納めて国に引き取ってもらえます。負担金は原則20万円ですが、市街化区域・農用地区域などの田畑は、全国平均の広さの1筆で約115.6万〜120.7万円になります。

持ち続けた場合の固定資産税は、土地の種類と評価額で大きく変わります。制度を使えるか迷うときは、土地のある都道府県の法務局・地方法務局の本局に相談できます。法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」によると、相談は事前予約制です。相談の方法は、本局の窓口での対面・電話・ウェブのいずれかで、1回30分です。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の負担金は、法務局の審査で決まる土地の区分と地積で計算されます。最新の制度と金額は、法務省・法務局の案内でご確認ください。

参考資料

安達 さやか