使う予定のない田畑や山林を相続したとき、国に引き取ってもらえるのかは気になるところです。相続した土地は、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」を使えば、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえますが、負担金を納める必要があります。

富裕層や法人のお客さまの資産運用のご相談を受けていた経験からお伝えすると、使い道のない相続した土地は、「持ち続ける費用」と「手放す費用」を並べて、早めに確かめておきたいテーマです。ここでは、政令で決まっている負担金の算定式を確かめます。

そのうえで、国に引き取ってもらうときの負担金を、田・畑・宅地・森林ごとに1筆(ひつ:登記簿で土地を数える単位)の平均の広さで試算し、持ち続けた場合の固定資産税とも比べます。

※1筆の広さは、総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」の地目別の評価総地積を評価総筆数で割った全国の値です。田・畑は地目「一般田」「一般畑」の全国平均(区域を問わない平均)です。

1. 相続した土地を国に引き取ってもらう負担金はいくら?原則20万円、市街化区域・農用地区域などの田畑は全国平均の広さの1筆で約115.6万〜120.7万円

相続した土地を国に引き取ってもらう負担金は、相続土地国庫帰属法施行令第5条で決まっています。負担金は、国が管理する10年分の標準的な費用をもとにした額で、納めるのは1回だけです。次の3つにあたる土地は面積に応じて計算し、それ以外の土地は広さにかかわらず20万円です。

  • 【宅地】市街化区域(区域区分のない都市計画区域では用途地域)内の宅地。例:200㎡を超え400㎡以下なら「地積×2250円+34万3000円」
  • 【田・畑】市街化区域、農用地区域、土地改良事業などの施行区域内にある農地。例:1000㎡を超え2000㎡以下なら「地積×740円+38万8000円」
  • 【森林】主に森林として使われている土地。例:1500㎡を超え3000㎡以下なら「地積×17円+24万8000円」

地目別の1筆の平均の広さで試算すると、負担金は次のとおりです。

  • 【市街化区域・農用地区域などの田(約1107㎡)】約120.7万円
  • 【市街化区域・農用地区域などの畑(約1038㎡)】約115.6万円
  • 【市街化区域・用途地域内の宅地(約205㎡)】約80.4万円
  • 【森林(約2689㎡)】約29.3万円
  • 【上記以外の土地(区域外の田畑・宅地など)】20万円

※試算の前提:相続土地国庫帰属法施行令第5条の算定式に、総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」の地目別の1筆あたりの平均地積(評価総地積÷評価総筆数、全国)を当てはめ、千円未満を切り捨てた額です。森林は地目「一般山林」の平均地積で計算しています。審査手数料(1筆1万4000円)は含みません。

相続した土地1筆を国に引き取ってもらう場合の負担金(試算)1/1

相続した土地1筆を国に引き取ってもらう場合の負担金の試算。市街化区域・農用地区域などの田(約1107平方メートル)は約120.7万円、畑(約1038平方メートル)は約115.6万円、市街化区域・用途地域内の宅地(約205平方メートル)は約80.4万円、森林(約2689平方メートル)は約29.3万円、それ以外の土地は20万円

出所:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令、総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」をもとにLIMO編集部作成

同じ田畑でも、市街化区域・農用地区域などの外にあれば負担金は20万円です。全国平均の広さの田なら、土地のある区域で負担金に約100万円の差が出ます。隣り合う同じ区分の土地が2筆以上あるときは、1筆とみなして負担金を計算するよう申し出ることもできます。