3. 合意分割と3号分割の違い
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。どちらを使えるかは、結婚していた間の働き方で変わります。
- 合意分割:婚姻期間中の厚生年金の記録が対象。割合は話し合いか裁判手続きで決め、相手の合意が必要
- 3号分割:2008年4月1日以後の第3号被保険者だった期間が対象。2分の1ずつ分け、相手の合意はいらない
3.1 合意分割は2人で割合を決める
合意分割は、結婚していた間の厚生年金の記録を、2人で決めた割合で分ける方法です。共働きだった夫婦も使えます。
割合は、2人の話し合いか裁判手続きで決めます。話し合いがまとまらないときは、一方の申し立てで家庭裁判所が割合を決めることもできます。
3.2 分けられるのは最大で半分まで
合意分割で決める割合を「按分割合」といいます。分割を受ける人が、2人の記録の合計のうち、分割後にどれだけの取り分を持つかを表す割合です。
日本年金機構のパンフレットによると、按分割合の上限は50%です。分割によって受ける側の取り分が減ったり、相手の取り分を超えたりしないように決める必要があります。
たとえば按分割合を50%にすると、結婚していた間の2人の記録の合計を、半分ずつ持つことになります。上限いっぱいまで分けるかどうかは、話し合いや裁判手続きで決まります。
3.3 3号分割は相手の合意がいらない
3号分割は、会社員や公務員に扶養されていた期間がある人が使える方法です。この扶養されていた期間を、国民年金の「第3号被保険者」の期間といいます。
対象になるのは、2008年4月1日以後の第3号被保険者だった期間です。この期間の相手の厚生年金の記録を、2分の1ずつ分けます。
3号分割は、相手の合意がなくても、第3号被保険者だった人が1人で請求できます。合意分割を請求した場合、対象期間に3号分割の期間が含まれていれば、3号分割も同時に請求したものとみなされます。
3.4 3号分割で気をつけたい2つの点
1つ目は、3号分割だけを請求する場合には、情報通知書を受け取れないことです。分割の対象になる期間などを先に確かめたいときは、合意分割の手続きとあわせて考えることになります。
2つ目は、3号分割が認められない場合があることです。分割をする側が障害厚生年金を受け取っていて、その年金額の計算に対象の期間が使われているときは、3号分割を請求できません。