4. 【請求期限】2026年4月以後の離婚は5年以内
年金分割は、離婚したからといって自動で行われるものではありません。年金事務所に請求して、はじめて記録が分けられます。
4.1 2026年4月1日より前の離婚は2年のまま
請求の期限は、原則として離婚した日の翌日から5年以内です。民法で離婚時の財産分与を求められる期間が2年から5年に変わったことに合わせ、年金分割の期限も延びました。
ただし、5年になるのは2026年4月1日以後に離婚した人です。それより前に離婚した人は、これまでどおり離婚した日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
※家庭裁判所の審判や調停の手続きをしている場合などには、期限を過ぎても請求できる特例があります。
4.2 情報通知書で分割の範囲を確かめる
合意分割の割合を決める前に、「年金分割のための情報通知書」を受け取っておくと話し合いが進めやすくなります。分割の対象になる期間や、按分割合を決められる範囲が書かれた書類です。
情報通知書は、離婚の前でも後でも、年金事務所に請求できます。50歳以上で老齢年金を受け取る資格がある人などは、分割したときの年金の見込額も試算してもらえます。
4.3 請求は離婚したあとに年金事務所へ
分割の請求は、離婚したあとに「標準報酬改定請求書」を年金事務所に出して行います。合意分割では、割合を決めたことが分かる公正証書や合意書なども添えます。
話し合いで割合を決めても、年金事務所に請求しなければ記録は分けられません。期限の5年は長いようでも、離婚後の生活が落ち着くまで後回しにしていると、気づいたときには過ぎていることもあります。
年金分割を受けた人の年金は、合意分割の場合で平均月3万3575円増えていました。2026年4月以後に離婚した人の請求期限は5年以内で、分割の範囲は年金事務所で受け取れる情報通知書で確かめられます。
ここからは、離婚のあとに年金分割と一緒に確かめたい手続きについて、元公務員の視点で見ていきます。
5. 【元公務員の視点】扶養から外れたら健康保険と国民年金の手続きを
年金分割は将来の年金にかかわる手続きですが、離婚の直後には、毎月の保険料にかかわる手続きも必要です。特に、会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人は注意が必要です。
5.1 国民年金は第1号への切り替えが必要
離婚して配偶者の扶養から外れると、国民年金の第3号被保険者ではなくなります。自分で会社の厚生年金に入らない場合は、第1号被保険者への切り替えを市区町村の窓口で届け出ます。
届け出は、原則として14日以内です。第1号被保険者になると、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
5.2 健康保険も国民健康保険に切り替える
健康保険も、配偶者の会社の健康保険の扶養から外れます。自分で勤め先の健康保険に入らない場合は、市区町村で国民健康保険に加入する手続きが必要です。
筆者が元公務員として国民健康保険を担当していた頃、窓口では「扶養から外れた日にさかのぼって保険料がかかるとは思わなかった」という相談を受けてきました。
国民健康保険の保険料は、届け出をした月からではなく、扶養から外れた月の分からかかります。離婚の届け出と同じ時期に手続きしておくと安心です。
6. まとめにかえて
年金分割を受けた人の年金は、合意分割の場合で平均月3万3575円増えていました。分割の対象は厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は変わりません。
2026年4月1日以後に離婚した人は、請求の期限が5年以内に延びています。まずは年金事務所で情報通知書を受け取り、分割できる範囲や見込額を確かめたうえで、気になる点は年金事務所や街角の年金相談センターで相談してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」
- 日本年金機構「離婚時の年金分割」
- 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」
- 日本年金機構「離婚時の年金分割について」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
太田 彩子