4. 受け取るには何が必要?1月1日の住所地の市町村が認定し、毎年1回の支給

支援金の手続きは、基準日である1月1日に住んでいた市町村で行います。決まった日とこれからの日程は、次のとおりです。

就業者負担軽減支援金と飲食料品の消費税率の引下げ 決まった日とこれからの日程2/2

2026年9月15日に大綱を閣議決定、10月9日に法律案を国会に提出、10月20日に衆議院の財務金融委員会に付託。2027年4月1日が法律案の施行日で、飲食料品の消費税率を地方消費税と合わせて1%に引き下げ(2029年3月31日まで)。2029年4月には本格導入に向けて支援額の半年分相当を基本とした額を先行して支給。支援金は毎年1回、認定などから2か月以内に支払い、公金受取口座の登録者は市町村長が職権で認定できる

出所:内閣官房・財務省「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」についてをもとにLIMO編集部作成

4.1 原則は市町村への請求、公金受取口座があれば職権で認定

支援金を受け取るには、原則として市町村に請求し、市町村長の認定を受けます。支払いは認定などの日から2か月以内で、2年目以降も要件を満たしていれば、市町村長がその年度の額を決めます。

公金受取口座を登録していて、受給資格と支援額が明らかな人は、市町村長が職権で認定できます。申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付が要らなくなり、大綱はこの職権での認定を原則とするとしています。

4.2 登録している口座が今も使えるかを見ておく

職権で認定されると、支援金は公金受取口座に振り込まれます。登録した口座を解約していたり、名義が旧姓のままだったりすると、振り込みが進まないおそれがあります。

給与の振込先を替えた人や、使わない口座を整理した人は、マイナポータルで登録している金融機関名と口座番号を確かめておくとよいでしょう。

5. 年金受給者に届く「意向確認書」、年金の振込口座を公金受取口座にするなら手続きは不要

日本年金機構は、年金の振込口座を公金受取口座として登録するための「意向確認書」を、簡易書留で送っています。公金受取口座登録法の改正で、年金の振込口座の情報をデジタル庁に提供し、登録できるようになったためです。

  • 登録してよい場合:手続きは不要で、後日、登録結果の通知が届く
  • 登録を希望しない場合:意向確認書の下の「公金受取口座登録不同意申出書」を切り離し、返送期限(目安)までに返送する

年金だけで暮らす人は就業者負担軽減支援金の対象外ですが、65歳を過ぎて働いている人は対象になりえます。公金受取口座はほかの給付金の振込先にもなるため、届いた意向確認書は中身を確かめておきましょう。

日本年金機構、厚生労働省、デジタル庁が、電話・SMS・メールで口座番号などを聞くことはなく、手数料などのお金を求めることもありません。意向確認書をきっかけにした不審な連絡には応じないようにしたいところです。

6. 就業者負担軽減支援金は働く収入があるかで分かれ、金額は政令待ち

就業者負担軽減支援金は、法律案では2027年4月1日に施行され、働いて税・社会保険料を負担している中低所得の人に年1回支給されます。年金だけで暮らす人は勤労所得の要件を満たさず、働いている高齢者は対象に入りえます。

所得の基準や1人あたりの支援額はまだ政令で決まっておらず、法律案も国会で審議中です。今のうちにできるのは、公金受取口座に登録した口座が今も使えるかを確かめておくことです。

制度の詳しい内容は、今後の国会審議と政令で固まっていきます。分からないことは、お住まいの市区町村の案内や内閣官房のホームページで最新の情報を確認してみてください。

※本記事は2026年10月27日時点の法律案と大綱の内容です。法律の成立や政令の内容によって変わる場合があります。

参考資料

中本 智恵