60歳で定年を迎えたあとも、再雇用などで同じ会社で働き続ける人は多いのではないでしょうか。ただ、60歳を過ぎると、仕事の内容や働き方が変わり、毎月の給料が下がることもあります。年末が近づき、来年の働き方や家計を考えはじめている人もいるでしょう。再雇用の条件が示される前に、制度の大枠を知っておきましょう。

そんなときに知っておきたいのが、雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」です。60歳以降の賃金が、60歳になったときと比べて75%未満に下がった人に、65歳になる月まで支給される給付です。令和7年4月からは支給率の上限が変わり、令和8年8月からは支給限度額も変わりました。

本記事では、厚生労働省とハローワークの資料から、高年齢雇用継続基本給付金の対象と、賃金が下がったときに受け取れる金額の目安を確かめます。給料が下がったときに受けられる給付を知っておくと、60歳以降の家計の見通しも立てやすくなるでしょう。

記事の後半では、年金との調整や、手続きの流れも解説します。

1. 【高年齢雇用継続基本給付金】60歳以降の賃金が75%未満に下がったら、賃金の最大10%

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」によると、高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

1.1 高年齢雇用継続基本給付金の対象になる人

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
  • 60歳以後の賃金が、原則として60歳時点の賃金の75%未満になっていること
  • 基本手当(失業手当)を受け取らずに、60歳到達後も雇用され続けていること

支給されるのは、原則として60歳になった月から65歳になる月までです。60歳の時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年に満たない人は、5年を満たしたときから対象になります。また、その月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。

給付金は、原則として60歳以後の毎月の賃金の10%で、賃金の下がり方に応じて支給率が変わります。60歳時点と比べた賃金の割合(低下率)が64%以下なら、その月の賃金の10%が支給されます。

1.2 賃金月額30万円の人が60歳以降に受け取れる金額の例

同資料には、60歳時点の賃金月額が30万円の人の例が示されています。60歳以降の各月に支払われた賃金ごとに並べると、次のとおりです。

  • 賃金月額30万円の人が26万円のとき:75%未満に下がっていないので、支給されない
  • 20万円のとき:低下率は66.67%で、支給額は1万4545円
  • 18万円のとき:低下率は60%で、支給額は18万円の10%の1万8000円
  • 8000円のとき:低下率は2.67%で、計算上は800円だが、2562円以下なので支給されない

賃金月額30万円の人の高年齢雇用継続基本給付金の例1/2

賃金月額30万円の人の高年齢雇用継続基本給付金の例

出所:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」をもとにLIMO編集部作成

賃金の割合が64%に下がるまでは、下がるほど支給率は高くなります。ただし、賃金と給付金を合わせても、60歳時点の賃金には届きません。給付金は、下がった分を一部補うものと考えておくとよいでしょう。

例えば、18万円に下がった場合は、給付金を合わせても毎月の収入は19万8000円です。60歳時点の30万円とは10万円あまりの差が残るため、その分を家計でどう補うかを考えておく必要があるでしょう。給与明細と見比べながら、わが家の場合を一度計算してみましょう。

2. 【令和7年4月・令和8年8月からの変更】支給率の上限は10%、支給限度額は39万7369円に

高年齢雇用継続給付は、ここ数年で決まりが変わっています。

2.1 令和7年4月1日以降に60歳になった人などは、支給率の上限が10%

同資料によると、令和7年3月31日までに60歳になった人などは、支給率が異なります。支給率の上限は、令和7年4月1日以降も引き続き15%です。一方、令和7年4月1日以降に60歳になった人は、上限が10%になります。

2.2 令和8年8月1日からの支給限度額と最低限度額

厚生労働省の「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」によると、令和8年8月1日以後の支給対象期間から、金額は次のように変わりました。

  • 支給限度額:38万6922円から39万7369円に
  • 最低限度額:2411円から2562円に
  • 60歳到達時等の賃金月額の上限額:50万8200円から52万2000円に
  • 60歳到達時等の賃金月額の下限額:9万420円から9万6090円に

高年齢雇用継続給付の支給限度額など(令和8年8月1日から)2/2

高年齢雇用継続給付の支給限度額など(令和8年8月1日から)

出所:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」をもとにLIMO編集部作成

支給対象月に支払われた賃金が39万7369円以上なら、給付金は支給されません。賃金と給付金の合計が39万7369円を超えるときは、超えない分だけが支給されます。これらの金額は、毎月勤労統計の平均定期給与額をもとに、毎年8月1日に改定されます。これから60歳を迎える人は、15%ではなく10%が上限になる点を前提に、受け取れる金額を見積もっておきましょう。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に給料が下がっても働き続ける人を支える給付です。支給率の上限が下がったことで、以前より受け取れる金額が少なくなる人もいるでしょう。定年後の働き方を考えるときは、給付金をあてにしすぎず、下がった給料で家計が回るかを先に確かめておくことが大切です。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった人に、賃金の最大10%が支給されます。賃金月額30万円の人が18万円になった場合は、月1万8000円です。