協会けんぽの令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表では、標準報酬月額は5万8000円から139万円まで50の等級に分かれています。出産手当金の日額は、この標準報酬月額を基に決まります。
ネットの計算ツールに月給を入れると、答えが出ます。ただ、協会けんぽの案内を読むと、計算に使うのは月給そのものではありません。標準報酬月額の過去12か月の平均で、入社1年未満の人は、別の計算になります。
この記事では、前半でこの疑問に、協会けんぽの公表資料(2026年10月時点)と編集部の試算で答えます。後半では、等級表、水準別の日額と総額、入社1年未満の計算、給与が出た日の差額を確認します。健康保険組合や共済組合に加入している方は、加入先の案内もあわせて確認してください。
1. よくある疑問:月給28万円の私は、出産手当金をいくらもらえる?3分の2は手取りの3分の2?
「月給は額面で28万円です。来年、出産のために産休に入ります。ネットの計算ツールでは、給料の3分の2と出ますが、手取りの3分の2なのか、額面なのか分かりません。残業代が多い月と少ない月があり、ボーナスが入るのかも気になります。貯金の計画を立てたいので、いくらもらえるのか知りたいです」。
この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ仕組みは、産休に入る会社員にも当てはまりえます。答えは、次の3点です。
- 計算に使うのは、手取りでも直近の月給でもなく、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均です。日額は、平均を30で割って10円未満を四捨五入し、3分の2をかけて、1円未満を四捨五入します(協会けんぽ)
- 標準報酬月額が28万円なら、日額は6220円です。出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの98日分なら、60万9560円です。報酬月額27万円以上29万円未満の人が、28万円に当たります(編集部試算)
- 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、本人の平均と32万円の低い方を使います。標準報酬月額が50万円でも、32万円で計算するため、98日分は69万7074円です(編集部試算、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合)
2. 出産手当金の計算はどうなる?月給・入社1年未満・給与が出る日など4つの場合を協会けんぽの資料と試算で確認
読者の方が気にしそうな「もし」を、協会けんぽの資料と編集部の試算で確認します。いずれも、ご自身の出産手当金を確定するものではありません。
- もし、標準報酬月額が28万円なら:日額は6220円で、98日分は60万9560円です(編集部試算)
- もし、入社して12か月に満たないなら:本人の平均と32万円の低い方で計算します。32万円なら、日額は7113円、98日分は69万7074円です(編集部試算)
- もし、休んだ日に給与が一部出たら:給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます
- もし、傷病手当金を受けていたら:出産手当金と傷病手当金は、重複して受け取れません。傷病手当金のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます
ここからは、この答えの前提になる計算を順に確認します。対象期間、計算式、標準報酬月額の等級、水準別の総額、入社1年未満の計算、給与が出た日、退職後の扱いの順です。
3. 出産手当金の対象期間:出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの98日が目安
協会けんぽの案内によると、出産手当金の対象は、出産の日(実際の出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間です。
出産日が予定日どおりなら、産前42日と産後56日で、合計98日です。この記事の総額は、98日分を基本にして計算しています。予定日からずれた場合の日数は、 【出産手当金】産前42日・産後56日は標準報酬月額の3分の2が支給される。多胎妊娠なら産前は98日になる でも整理されています。
4. 計算式は3ステップ:12か月の平均、30で割る、3分の2をかける
協会けんぽの案内によると、1日あたりの支給額は、次の手順で求めます。まず、支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均します。その額を30で割り、10円未満を四捨五入します。さらに、3分の2をかけて、1円未満を四捨五入します。
協会けんぽが挙げている例は、支給開始日が令和8年2月15日の方です。標準報酬月額は、令和7年3月から8月までが16万円、9月から令和8年2月までが18万円です。平均は、(16万円×6+18万円×6)÷12で、17万円です。
17万円を30で割ると、5670円(10円未満を四捨五入)です。3分の2をかけると、1日あたり3780円(1円未満を四捨五入)になります。ここで言う「支給開始日」は、最初に出産手当金が支給された日です。
この式には、賞与の額は入っていません。計算に使うのは、標準報酬月額の平均だけです。つまり、ボーナスが多い人も少ない人も、月々の標準報酬月額が同じなら、出産手当金の日額は同じです。
5. 標準報酬月額とは:月給(報酬月額)をいくつかの幅に区切った等級の金額
標準報酬月額は、毎月の給与などの報酬の月額を、一定の幅に区切って、等級ごとに決めた金額です。協会けんぽの令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表では、第1等級が5万8000円、第50等級が139万円で、50の等級があります。
月給が同じでも、毎月の報酬の合計額によって、標準報酬月額が変わる場合があります。報酬月額の範囲と、標準報酬月額の対応を、表にまとめました。
5.1 【報酬月額の範囲と標準報酬月額の対応:令和8年3月分からの保険料額表(抜粋)】
前提条件:全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)の等級表から、8つの等級を抜粋した。実際の等級は、報酬月額を保険料額表に当てはめて決まる1/2
出所:全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京支部)」を基に、LIMO編集部が抜粋
- 報酬月額19万5000円以上21万円未満:標準報酬月額は20万円です。
- 報酬月額23万円以上25万円未満:標準報酬月額は24万円です。
- 報酬月額27万円以上29万円未満:標準報酬月額は28万円です。
- 報酬月額29万円以上31万円未満:標準報酬月額は30万円です。
- 報酬月額31万円以上33万円未満:標準報酬月額は32万円です。
- 報酬月額35万円以上37万円未満:標準報酬月額は36万円です。
- 報酬月額39万5000円以上42万5000円未満:標準報酬月額は41万円です。
- 報酬月額48万5000円以上51万5000円未満:標準報酬月額は50万円です。
この表で、月給28万円の人は、27万円以上29万円未満の行に当たり、標準報酬月額は28万円です。ただし、実際の標準報酬月額は、会社が届け出た報酬に基づいて決まります。ご自身の標準報酬月額は、給与明細や、勤務先の担当部署、加入している協会けんぽの支部で確認してください。
6. 水準別の日額と総額:標準報酬月額20万円で43万5806円、50万円で108万9074円
編集部が、8つの標準報酬月額の水準で、出産手当金の日額と、98日分の総額を計算しました。標準報酬月額が、支給開始日以前の12か月、ずっと同じだった、という仮定です。日額は、標準報酬月額を30で割って10円未満を四捨五入し、3分の2をかけて、1円未満を四捨五入しています。
6.1 【標準報酬月額別の出産手当金の日額と98日分の総額(編集部試算)】
前提条件:支給開始日以前の12か月、標準報酬月額が同額だった場合の編集部試算。日額は協会けんぽの計算式(標準報酬月額の平均÷30で10円未満四捨五入、3分の2をかけて1円未満四捨五入)。総額は、対象期間98日(産前42日・産後56日)で、給与の支払いがなかった場合2/2
出所:全国健康保険協会「出産手当金」を基にLIMO編集部試算
- 標準報酬月額20万円:日額は4447円で、総額は43万5806円です。
- 標準報酬月額24万円:日額は5333円で、総額は52万2634円です。
- 標準報酬月額28万円:日額は6220円で、総額は60万9560円です。
- 標準報酬月額30万円:日額は6667円で、総額は65万3366円です。
- 標準報酬月額32万円:日額は7113円で、総額は69万7074円です。
- 標準報酬月額36万円:日額は8000円で、総額は78万4000円です。
- 標準報酬月額41万円:日額は9113円で、総額は89万3074円です。
- 標準報酬月額50万円:日額は1万1113円で、総額は108万9074円です。
表を見ると、標準報酬月額が20万円から36万円までは、4万円上がるごとに、98日分の総額が約8万7000円ずつ増えます。標準報酬月額20万円と50万円では、総額に約65万円の差があります。
この総額は、出産手当金だけの額です。出産育児一時金は、別の給付で、この計算には含まれていません。給与が出た日の差額や、予定日からのずれは、後の見出しで確認します。
7. 入社12か月未満は32万円で打ち止め:本人の平均と32万円の低い方で計算する
協会けんぽの案内によると、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使って計算します。1つ目は、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均です。2つ目は、標準報酬月額の平均額で、令和7年4月1日以降に支給開始日がある方は、32万円です。
つまり、入社して1年たっていない人は、標準報酬月額が32万円を超えていても、32万円として計算されます。編集部の試算で、平均の標準報酬月額が20万円、32万円、41万円、50万円の人を比べました。
7.1 【支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合:計算に使う額と総額(編集部試算)】
- 本人の平均が20万円:計算に使う額は20万円で、日額は4447円、総額は43万5806円です。
- 本人の平均が32万円:計算に使う額は32万円で、日額は7113円、総額は69万7074円です。
- 本人の平均が41万円:計算に使う額は32万円で、日額は7113円、総額は69万7074円です。
- 本人の平均が50万円:計算に使う額は32万円で、日額は7113円、総額は69万7074円です。
転職して間もない人や、新卒で入社して1年未満の人は、この表に当てはまる場合があります。支給開始日が令和7年3月31日以前の人は、上限が30万円です。ご自身の支給開始日と、勤続の月数を、勤務先の担当部署や協会けんぽの支部で確認してください。
8. 【編集者の視点】
等級表と、水準別の表を作って感じたのは、「月給の3分の2」という覚え方が、実際の計算とは、少しずれているということです。計算に使うのは、標準報酬月額の平均で、賞与は入りません。毎月の報酬の合計額によって、標準報酬月額は月給と一致しない場合があります。
入社1年未満で、標準報酬月額が32万円を超えている人は、32万円で打ち止めになります。この点を知らないまま、高い月給を前提に貯金の計画を立てると、見込みと実際の額に差が出ます。
計算ツールを使うときは、入力する数字が、月給なのか、標準報酬月額なのかを確かめてください。分からないときは、勤務先の担当部署に、標準報酬月額を教えてもらうのが、いちばん確実です。
産休に入る前は、仕事の引き継ぎや準備で、毎日がめまぐるしいと思います。そのなかで、「手当はいくらになるのか」を、計算ツールの答えだけで決めてしまうのは、少し心配です。計算に使う金額が何なのかを、一度だけ確かめてみてください。
出産を機に、仕事を続けるか、辞めるかで悩む方も、いると思います。退職日に出勤したかどうかで、受け取れる手当が変わる場合があると知ると、驚くかもしれません。決める前に、勤務先と協会けんぽに、一度、確かめておくことをおすすめします。
9. 予定日とずれたときの総額:標準報酬月額28万円なら、5日遅れで64万660円、10日早いと54万7360円
出産が予定日からずれると、対象の日数が変わります。協会けんぽの案内によると、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても支給の対象です。予定日より早く出産した場合は、対象になるのは、実際に会社を休み、給与の支払いがなかった期間です。
編集部の試算で、標準報酬月額28万円(日額6220円)の人を例に、日数ごとの総額を計算しました。予定日どおりの98日は60万9560円です。予定日より5日遅れて出産した場合は、42日+5日+56日で103日になり、64万660円です。
予定日より10日早く出産し、休業の開始日が予定日どおりだった場合は、産前が32日、産後が56日で、合計88日です。総額は、54万7360円です。休業の開始日が違えば、日数も総額も変わります。日数の数え方は、予定日と実際の出産日、休業の開始日で決まります。
10. 計算ツールの結果と合わないとき:確認したい3つのポイント
計算ツールの結果と、実際の支給額が合わない場合は、3つの点を確認してみてください。1つ目は、入力した金額です。ツールに入れたのが月給なのか、標準報酬月額なのかで、結果が変わります。ご自身の標準報酬月額は、勤務先の担当部署で確認できます。
2つ目は、入社からの月数です。支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、本人の平均と32万円の低い方で計算します。ツールによっては、この上限を反映していないことがあります。3つ目は、休んだ日の給与の有無です。給与が出た日は、差額の計算になります。
ここまでの計算は、協会けんぽに加入している方の場合です。健康保険組合や共済組合に加入している方は、組合によって、給付の内容や計算が違う場合があります。加入先の案内を、あわせて確認してください。
11. 給与が出た日は差額が支給される:出産手当金より給与の日額が少ない場合
協会けんぽの案内によると、出産手当金は、休んだ期間について、給与の支払いがあっても、その給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。給与の日額が、出産手当金の日額以上なら、その日は支給されません。
たとえば、標準報酬月額28万円の人の日額は6220円です。産休中に、有給休暇などで、ある日に4000円相当の給与が出た場合、その日の出産手当金は、6220円と4000円の差で、2220円になります。この計算は、協会けんぽの考え方を当てはめた、編集部の試算です。
産休中の給与の扱いは、会社の制度によって違います。産前産後の休業中に給与が出るかどうかは、就業規則で確認してください。給与が出る場合に、出産手当金がどう調整されるかは、勤務先の担当部署に、申請の前に確認しておくと安心です。
12. 傷病手当金とは重複しない:多いほうの差額が傷病手当金として支給される
協会けんぽの案内には、出産手当金と傷病手当金は、重複して受給することはできない、と書かれています。傷病手当金の支給額が、出産手当金の支給額より多い場合は、その差額が、傷病手当金として支給されます。
妊娠中の体調不良で、傷病手当金を受けていた期間と、出産手当金の期間が重なる場合は、この調整が関わります。重なる期間の扱いは、加入している協会けんぽの支部に、申請の前に確認してください。
13. 退職したあとでも受け取れる場合がある:被保険者期間が継続して1年以上、など2つの条件
協会けんぽの案内によると、被保険者資格を喪失した(退職した)場合でも、2つの条件に当てはまれば、出産手当金を受け取れます。1つ目は、資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あることです。
2つ目は、被保険者資格を喪失した日の前日に、出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態であることです。休職(有給休暇を含む)のまま退職した場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます。
注意したいのは、退職日に出勤した場合です。協会けんぽの案内では、退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません、と示されています。退職日の過ごし方で、受け取れるかどうかが変わるため、退職を考えている方は、事前に、勤務先の担当部署や、協会けんぽの支部に確認してください。
14. 【編集者の視点】
出産手当金は、産休中の生活を支える、大切なお金です。だからこそ、「いくらもらえるか」を、早めに、正しい前提で見積もっておくことが、安心につながります。標準報酬月額は、給与明細からは分かりにくいため、勤務先に確認する手間がかかります。
この記事の数字は、標準報酬月額が12か月同じ、休んだ日に給与が出ない、予定日どおりに出産した、という仮定の試算です。実際の額は、これらの条件で変わります。ご自身の条件に置き換えて、見込みの目安にしてください。
赤ちゃんを迎える準備では、費用のことが、気がかりになる方が多いと思います。手当の額が見えてくると、気持ちが少し落ち着くこともあります。産休中の暮らしのお金を、具体的な数字で思い描けるだけでも、準備はずっと進めやすくなります。まずは、標準報酬月額を確かめるところから始めてみてください。
※本記事は、編集部が全国健康保険協会が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
15. まとめ
出産手当金の計算に使うのは、手取りでも直近の月給でもなく、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均です。日額は、平均を30で割って10円未満を四捨五入し、3分の2をかけて1円未満を四捨五入します。賞与は計算式に入りません。
標準報酬月額が28万円なら、日額は6220円で、98日分は60万9560円です(編集部試算)。入社12か月未満の人は、本人の平均と32万円の低い方で計算します。標準報酬月額が50万円でも、32万円で計算するため、98日分は69万7074円です。
休んだ日に給与が出た場合は、日額の差額が支給されます。傷病手当金とは重複して受け取れません。退職後は、被保険者期間が継続して1年以上などの条件を満たせば受け取れますが、退職日に出勤すると受けられません。個別の額と条件は、加入している協会けんぽの支部や、勤務先の担当部署に確認してください。
16. よくある質問
16.1 Q. 出産手当金は、給料の何割ですか?
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけた額が、1日あたりの額です。手取りや直近の月給の3分の2ではありません(協会けんぽ)。
16.2 Q. ボーナスは、計算に入りますか?
入りません。計算式は、標準報酬月額の平均を使うもので、賞与の額は含まれません(協会けんぽの計算式)。
16.3 Q. 標準報酬月額は、どう分かりますか?
給与の報酬月額を、保険料額表の等級に当てはめて決まります。ご自身の標準報酬月額は、勤務先の担当部署や、協会けんぽの支部に確認してください。
16.4 Q. 標準報酬月額が28万円なら、いくらもらえますか?
日額は6220円で、98日分なら60万9560円です。給与の支払いがなく、予定日どおりに出産した場合の、編集部の試算です。
16.5 Q. 入社して1年未満でも、もらえますか?
条件を満たせば、もらえます。ただし、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、本人の標準報酬月額の平均と32万円の低い方で計算します。32万円は、支給開始日が令和7年4月1日以降の方の額です(協会けんぽ)。
16.6 Q. 休んだ日に給与が出たら、どうなりますか?
給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます(協会けんぽ)。
16.7 Q. 傷病手当金と、同時にもらえますか?
重複して受け取れません。傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます(協会けんぽ)。
16.8 Q. 退職したあとでも、もらえますか?
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態なら、受け取れます。退職日に出勤した場合は、受けられません(協会けんぽ)。
16.9 Q. 双子の場合は、どうなりますか?
多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から、対象になります。産後56日と合わせた期間が、対象の範囲です(協会けんぽ)。
参考資料
齊藤 慧