産前産後休業に入ると給料が支払われなくなるため、「休業中の生活費や家計は大丈夫だろうか」と不安を感じる方は少なくありません。
健康保険(協会けんぽ等)には、出産のために会社を休み無給となった期間の収入を補う「出産手当金」という制度があります。
本記事では、出産手当金がいつからいつまで支給されるのか(支給期間)や、具体的に1日あたりいくら受け取れるのか(支給額の計算方法と目安)について、分かりやすく解説していきます。
1. そもそも「出産手当金」とは?産休中の収入を支える健康保険の給付
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかったときに支給される給付金です。
制度の骨格は次の4点です。
- 産前産後の一定期間について、休んだ日数分が支給される
- 1日あたりの額は、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2
- 給与が支払われた場合でも、その額が出産手当金より少なければ差額が支給される
- 出産育児一時金とは別の制度で、両方を受け取れる
会社の健康保険に加入している被保険者本人が対象です。配偶者の扶養に入っている場合は対象になりません。
2. いつからいつまで支給されるか
協会けんぽの案内より、出産手当金が支給される期間を確認しましょう。
2.1 出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目まで
支給の対象になるのは、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、実際に会社を休んだ期間です。
実際の出産が予定日より後になった場合は、出産予定日を基準に42日を数えます。予定日を過ぎた分の日数も支給の対象に含まれることになります。
2.2 多胎妊娠の場合は産前が98日になる
双子以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日以前98日からが対象です。産後の56日は変わりません。
なお、この制度でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産、死産、人工妊娠中絶を指します。
3. いくら受け取れるか。標準報酬月額で決まる
1日あたりの額は、支給開始日の属する月以前の直近12か月間の標準報酬月額の平均額を30で割り、3分の2を掛けて計算します(1円未満は四捨五入)。次の画像では、標準報酬月額別にみた出産手当金の額を解説します。
標準報酬月額の平均が30万円であれば、1日あたりの額は6667円です。産前42日と産後56日を合計した98日分では、65万3366円が目安になります。
実際に受け取れる額は、休んだ日数によって変わります。産前休業を取り始める時期は本人の申出によるため、いつから休むかで日数が変わる点は押さえておきたいところです。
4. 給与が支払われた場合はどうなるか
休んだ期間について給与の支払いがあった場合、原則として出産手当金は支給されません。
ただし、支払われた給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。会社によっては産休中に一部の給与を支給する制度があるので、就業規則を確認しておくとよいでしょう。
産休・育休の期間で見落とされやすいのが、給付の切り替わりのタイミングです。
出産手当金は産後56日目までで終わり、そのあとは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。それぞれ申請の窓口も支給の時期も異なるため、入金が途切れる期間ができることがあります。産休に入る前に、勤務先の担当者と支給スケジュールを確認しておくと安心です。
