3. 限度額適用認定証の申請が間に合わないときは、あとから高額療養費を申請する
限度額適用認定証は、申請した月より前の月の分は交付されません。申請のタイミングと、間に合わなかったときの扱いを確認します。
3.1 協会けんぽは、受付月より前の月の限度額適用認定証を交付しない
協会けんぽは、受付月より前の月の限度額適用認定証は交付されないため、余裕をもって申請書を出すよう案内しています。
有効期間は申請書を受け付けた日の属する月の1日からなので、入院した月のうちに申請書が受け付けられれば、その月の1日から使えます。月をまたいでから申請すると、入院した月の分には使えません。
3.2 窓口で自己負担限度額を超えて支払った分は、申請すると後日払い戻される
限度額適用認定証もマイナ保険証も使わずに受診した場合は、窓口でいったん通常の自己負担額を支払います。
同一の月に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えていれば、協会けんぽに申請することで、超えた分が後日「高額療養費」として払い戻されます。立て替えている期間ができるので、入院の予定がわかった時点で準備しておくと負担が軽くなります。
4. マイナ保険証を使う場合でも、低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要
協会けんぽでは、所得区分によって使う申請書が分かれています。マイナ保険証を使う場合でも申請が必要になる人がいるので、申請書の違いを確認します。
4.1 低所得者に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」で申請する
協会けんぽは、低所得者に該当する被保険者は、マイナ保険証を利用する場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要としています。
申請に使うのは「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」です。協会けんぽは、「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できないとしています。
4.2 健康保険組合や国民健康保険の人は、加入先で申請書と手続きを確かめる
この記事で紹介した申請書の名前や有効期限は、協会けんぽのものです。
厚生労働省は、限度額適用認定証の交付手続きについて、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに問い合わせるよう案内しています。健康保険組合や国民健康保険に加入している人は、加入先の案内で確かめます。
5. 入院や手術の前に、マイナ保険証と限度額適用認定証のどちらで受診するかを家族で決めておく
医療費が高額になる受診は、本人が手続きをしにくい状況で起きることもあります。マイナ保険証と限度額適用認定証について、事前に家族と共有しておきたい点を整理します。
5.1 受診する医療機関で、マイナ保険証が使えるかを確かめておく
マイナ保険証で限度額適用認定証の代わりになるのは、オンライン資格確認を導入した医療機関等で使う場合です。入院や手術の予定がある医療機関の受付で、マイナ保険証で受け付けているかを確かめておくと、認定証を申請するかどうかを決めやすくなります。
5.2 限度額適用認定証を使う人は、有効期限と保管場所を家族で共有する
協会けんぽの限度額適用認定証は、2026年8月以降に交付されたものも、有効期限は最長で2027年7月31日までです。家族の分も含めて、認定証に記載された有効期限と保管場所を書き出しておくと、急な入院のときにも持ち出しやすくなります。
6. まとめ
マイナ保険証をオンライン資格確認を導入した医療機関等で使えば、限度額適用認定証を申請しなくても、同一月・同一医療機関での窓口の支払いは自己負担限度額までになります。協会けんぽの限度額適用認定証は、2026年8月以降に交付されたものも有効期限が最長で2027年7月31日までで、必要な場合は2027年8月以降に新たに申請します。
低所得者に該当する人は、マイナ保険証を使う場合でも「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。受付月より前の月の認定証は交付されないので、入院の予定がわかったら、加入している健康保険の案内で申請書と手続きを確かめておきましょう。