4. 有料道路の障害者割引をETCで使うには、車とETCカード・車載器を事前に登録する
ETCで割引を受けるには、市区町村の福祉担当窓口などで、使う自動車とETCカード、ETC車載器を事前に登録しておく必要があります。NEXCO西日本の案内から、登録の条件を確認します。
4.1 ETCカードは本人名義の1枚、ETC車載器は登録した自動車の1台に限られる
登録できるETCカードは、原則として障害者本人の名義の1枚です。ETC車載器は、手帳に記載された自動車に取り付け、その自動車でセットアップした1台に限られます。
窓口でETCの利用を申請したあとは、受け取った証明書を有料道路ETC割引登録係へ郵送する手続きもあります。申請から登録までの流れは、申請先の窓口で確かめておきましょう。
4.2 自家用車を事前登録してETCを使う人は、マイナポータルでオンライン申請もできる
2023年3月27日からは、自家用車を事前登録したうえでETCの利用を申請する人は、オンラインでも申請できるようになりました。障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードと、マイナポータルへの登録が必要です。
窓口に出向くのが負担になる家庭では、オンライン申請も選択肢になります。ただし、手続きが集中する時期は処理に時間がかかることがあると案内されています。
5. 手帳を見せて現金などで払うなら、ETC専用レーンとスマートインターチェンジでは割引されない
ETCを使わずに割引を受ける場合は、料金所で障害者手帳を見せて支払います。このときは、通れる料金所のレーンに注意が必要です。
5.1 料金所では係員が手帳の記載事項を確かめる
現金などで支払う場合は、料金所の係員が手帳の記載事項を確認するため、必要事項が記載された箇所を見せます。ETC専用レーンやスマートインターチェンジでは、この割引は適用されません。
ふだん使う区間にスマートインターチェンジしかない場合は、ETCで割引を受けられるよう、事前に登録しておくほうが使いやすくなります。
5.2 レンタカーや借りた自動車も、条件を満たせば割引の対象になる
2023年3月27日からは、事前登録していない自動車でも、レンタカーや借りた自動車、本人以外が運転する場合のタクシーや福祉有償運送の車両などが割引の対象になりました。この場合も、市区町村での事前の申請は必要です。
6. 車の買い替えや名義の変更があったら、有料道路の障害者割引の変更申請をする
有効期限の途中で、登録した内容が変わることもあります。NEXCO西日本は、割引有効期限内に自動車登録番号や所有者・使用者などを変える場合は、変更申請が必要だとしています。
6.1 変更申請をすると、有効期間は申請した日から2回目の誕生日までになる
変更申請をした場合の有効期間は、新規申請と同じく、申請した日からその後の2回目の誕生日までです。車を買い替える時期と更新の時期が近いときは、窓口でどちらの手続きにするとよいかを相談してみるとよいでしょう。
毎月かかる支出は「申請すれば下げられる」ものから手をつけるのが近道だと感じます。有料道路の割引も、登録した車や有効期限を一覧にしておくと、家族の誰が運転しても迷いにくくなります。
7. まとめ
有料道路の障害者割引は、通常料金(ETCはETC通常料金)の半額で、端数は10円単位で切り上げます。有効期間は新規・変更申請なら申請した日から2回目の誕生日まで、更新申請なら3回目の誕生日まで(最長2年2か月)で、更新は有効期限の2か月前から受け付けています。
2026年4月1日の申請からは、重度の障害があり本人以外の運転で割引を受ける20歳未満の人について、親権者などの名義のETCカードを登録できるようになりました。障害者手帳で割引の有効期限を確かめ、登録した車やETCカードとあわせて、更新の時期を家族で共有しておきましょう。
参考資料
- NEXCO西日本「有料道路における障がい者割引制度についてのご案内」
- NEXCO東日本「有料道路における障害者割引制度の見直しについて」
- NEXCO中日本「障がい者割引制度」
- 文京区「有料道路通行料金の割引」
和田 直子