3. 65歳からは公的年金と合わせて国民健康保険料が決まる

企業年金を65歳以降も受け取る場合は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と合わせて所得を計算します。65歳以上は公的年金等控除が大きくなりますが、年金の合計額が増えるぶん、所得も増えます。

3.1 65歳以上の公的年金等控除は110万円から

65歳以上の人の公的年金等控除は、公的年金等の収入が330万円未満なら110万円です。たとえば公的年金が年180万円の人に企業年金が年60万円加わると、収入は240万円、雑所得は130万円になります。

公的年金だけなら雑所得は70万円なので、企業年金の分だけ所得が60万円増える計算です。

3.2 均等割の軽減判定ではさらに15万円を差し引く

65歳以上の人の国民健康保険料では、均等割の軽減を判定するときに、公的年金等の所得からさらに15万円を差し引きます。単身の場合、2026年度の5割軽減の基準は74万円なので、年金の所得が89万円以下かどうかが目安です。

先ほどの例では、公的年金だけなら所得70万円で5割軽減に入ります。企業年金が加わって所得が130万円になると、15万円を差し引いても115万円となり、軽減は受けられなくなるのです。

4. 75歳からは後期高齢者医療制度の保険料に変わる

75歳になると、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ります。保険料は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が決め、料率も広域連合ごとに異なります。

所得割は前年の所得から43万円を差し引いた額をもとに計算する仕組みで、企業年金の雑所得が入る点は国民健康保険料と変わりません。75歳以降も企業年金を受け取る人は、後期高齢者医療制度の保険料にも反映されると考えておきましょう。

5. 【確認したいこと】会社の規約と国民健康保険の窓口で聞いておく2点

退職金の受け取り方を決める前に、次の2点を確かめておくと判断しやすくなります。

5.1 会社の規約で年金の額と期間を確かめる

企業年金を年金で受け取る場合の額や期間、一時金との選び方は、会社の企業年金の規約で決まっています。年金の年額が分かれば、この記事の試算に当てはめて、保険料への影響のおおよそをつかめます。

5.2 市区町村で保険料の目安を聞く

国民健康保険料の料率や均等割の額は、市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で、見込みの所得を伝えて保険料の目安を聞いておくと安心です。

退職後に会社の健康保険の任意継続を選ぶか、家族の健康保険の被扶養者になるかでも、保険料の考え方は変わります。国民健康保険に入るかどうかも、退職前に決めておきたい点です。

6. まとめにかえて

退職金を一時金で受け取ると退職所得になり、国民健康保険料の計算には使われません。企業年金として受け取る分は公的年金等の雑所得となり、保険料の所得割と均等割の軽減判定に入ります。

中央区の2026年度の料率で試算すると、61歳・単身で企業年金を年200万円受け取る場合、保険料は一時金より年16万2841円高くなりました。年100万円なら所得が基礎控除の範囲に収まり、差は出ません。

保険料だけでなく、税金や年金の利率も含めて比べることが大切です。会社の担当部署で規約を確かめ、市区町村の国民健康保険の窓口や税務署にも相談しながら決めてみてください。

参考資料

太田 彩子