特別養護老人ホームなどの介護施設に入ると、介護サービスの費用とは別に、食費と居住費がかかります。この食費と居住費に上限を設けて、負担を軽くする仕組みが、介護保険の負担限度額認定です。
ただし、この認定は、住民税が非課税であれば誰でも受けられるわけではありません。預貯金などの資産にも基準があり、申請のときには通帳の写しなどを出す必要があります。「預貯金は本当に調べられるのか」と気になる人も多いはずです。
本記事では、江東区、日野市、神戸市の公式ページをもとに、負担限度額認定証の対象、段階ごとの基準額、令和8年8月の見直し、預貯金の確認のされ方、申請のしかたを整理します。基準額などの数字は、国の通知をもとに自治体が案内しているものです。実際の判断は、お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口に確認してください。
1. 負担限度額認定証とは:施設の食費と居住費に上限を設ける仕組み
日野市の案内によると、負担限度額認定の対象になるサービスは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設の6つです。ショートステイも含まれます。
江東区のページの題名は、「負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)」です。認定を受けた人は、施設の居住費と食費について、所得の段階に応じた上限額までを自分で払います。
ここで大切なのは、対象になるのが食費と居住費に限られる点です。介護サービスそのものの自己負担割合は、負担限度額認定とは別の話で、負担割合証で決まります。この認定証を持っていても、サービスの自己負担が変わるわけではありません。
負担割合の決まり方は、介護保険の自己負担割合は一度決まったら変わらない?で確認できます。介護保険制度全体の仕組みは、介護保険制度とは?もあわせてご覧ください。
2. 対象になる条件:住民税が非課税でも、預貯金の基準を超えると対象外になる
江東区の案内では、認定を受けるには、所得の要件と預貯金などの要件の両方を満たす必要があります。所得の要件では、世帯員全員と配偶者が住民税非課税であることが前提です。そのうえで、本人の収入額の合計に応じて、段階が分かれます。
第1段階は、生活保護を受けている人などです。第2段階は、本人の課税・非課税の収入額とその他の合計所得金額の合計が、82万6500円以下の人です。第3段階①は、82万6500円を超えて120万円以下、第3段階②は120万円を超える人です。
預貯金などの基準は、段階によって異なります。江東区の表では、第1段階は本人1000万円以下、第2段階は650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万円以下です。夫婦の場合は、それぞれ2000万円、1650万円、1550万円、1500万円以下と案内されています。
つまり、住民税が非課税でも、預貯金が基準を上回っていれば、認定は受けられません。「非課税世帯なら大丈夫」という思い込みは、この制度では当てはまりません。
2.1 【段階ごとの収入額の基準と、預貯金などの基準(令和8年8月以降)】
前提条件:世帯員全員と配偶者が住民税非課税であることが前提。江東区の案内による。第1段階の収入額の要件は、生活保護を受けている人などと示されている1/2
出所:江東区「負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)」を基にLIMO編集部作成
- 第1段階:生活保護を受けている人などが対象で、預貯金などは単身1000万円以下、夫婦2000万円以下です
- 第2段階:本人の収入額等の合計が82万6500円以下で、預貯金などは単身650万円以下、夫婦1650万円以下です
- 第3段階①:82万6500円を超えて120万円以下で、預貯金などは単身550万円以下、夫婦1550万円以下です
- 第3段階②:120万円を超える人で、預貯金などは単身500万円以下、夫婦1500万円以下です
この表の収入額は、江東区の案内で「課税されない収入も含めた収入額と、その他の合計所得金額の合計」と説明されているものです。自分が該当する段階は、お住まいの市区町村が、申請の内容をもとに判定します。
3. 令和8年8月の見直し:第2段階と第3段階①の基準額が変わった
江東区のページには、令和8年8月から、第2段階と第3段階①の基準額が、80万9千円から82万6500円に変更されたと示されています。今回の記事で使っている82万6500円は、この見直し後の額です。
以前の80万9千円の基準で「自分は第3段階に当たる」と考えていた人でも、見直し後の基準では、第2段階に当たる場合があります。段階が下がると、食費と居住費の上限が低くなる可能性があります。
この見直しについて、国の通知にあたる一次の資料は、今回はPDFしか確認できず、内容を読めていません。そのため、自治体のページの記載を根拠にしています。見直しの詳しい内容は、お住まいの市区町村のページで確認してください。
食費や居住費の額が、令和8年8月にどう変わったのかも、今回確認した自治体のページの範囲では、変更前後の比較を確認できませんでした。現在の額は、次の章で江東区の表を紹介します。
4. 段階ごとの食費と居住費:施設サービスの日額
江東区のページには、段階ごとの食費と居住費の日額が示されています。食費は、施設サービスで、第1段階が300円、第2段階が390円、第3段階①が680円、第3段階②が1420円です。
短期入所、つまりショートステイの食費は、段階によって施設サービスと額が異なります。第1段階が300円、第2段階が600円、第3段階①が1030円、第3段階②が1360円です。同じ段階でも、施設に入所するかショートステイかで、額が変わります。
居住費は、部屋の種類によって異なります。ユニット型個室は、第1段階と第2段階が880円、第3段階①が1370円、第3段階②が1470円です。多床室は、第1段階が0円、第2段階と第3段階①が430円です。
従来型個室は、施設の種類によって額が分かれています。江東区の表では、第1段階が550円、第2段階が550円、第3段階①が1370円、第3段階②が1470円で、福祉施設などの額は括弧書きで別に示されています。
第3段階②の多床室は、表に2つの額が示されていますが、どの場合にどちらが当てはまるのかは、今回確認した範囲では分かりませんでした。詳しくは、江東区のページの表や、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
5. 試算:段階が違うと、ユニット型個室の1か月の負担はいくら変わるか
ここでは、江東区の日額表をもとに、ユニット型個室に30日入所した場合の、食費と居住費の合計を比べます。日額の合計に30日を掛けた、単純な試算です。実際の月額は、月の日数やほかの費用によって変わります。
第1段階は、食費300円と居住費880円で、1日1180円です。30日で3万5400円になります。第2段階は、食費390円と居住費880円で、1日1270円です。30日で3万8100円です。
第3段階①は、食費680円と居住費1370円で、1日2050円です。30日で6万1500円になります。第3段階②は、食費1420円と居住費1470円で、1日2890円です。30日で8万6700円です。
第2段階と第3段階②を比べると、1か月で4万8600円の差があります。同じ施設、同じ部屋でも、認定の段階によって、負担がここまで変わります。認定を受けていない場合の額は、施設ごとに異なるため、この試算には含めていません。
この差が12か月続くと仮定すると、年間では58万3200円の差になります。もちろん、実際には入院や外泊などで日数は変わります。それでも、段階がどこになるかが、施設で暮らす家計に与える影響の大きさは、この試算から読み取れます。
5.1 【段階ごとの食費と居住費の合計(ユニット型個室、30日分の試算)】
前提条件:江東区の日額表(施設サービスの食費とユニット型個室の居住費)に30日を掛けた編集部試算。実際の月額は月の日数などで変わる2/2
出所:江東区「負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)」の日額表を基にLIMO編集部試算
- 第1段階:食費300円と居住費880円で、1か月分の合計は3万5400円です
- 第2段階:食費390円と居住費880円で、1か月分の合計は3万8100円です
- 第3段階①:食費680円と居住費1370円で、1か月分の合計は6万1500円です
- 第3段階②:食費1420円と居住費1470円で、1か月分の合計は8万6700円です
6. 【編集者の視点】
負担限度額認定は、住民税の非課税という所得の要件だけで判断されるように見えて、実際には、預貯金という資産の要件が大きな壁になります。しかも、段階が1つ違うだけで、1か月の負担が数万円変わります。
制度を調べるときは、自分が何段階に当たりそうかと、預貯金が基準の範囲に収まっているかの、2つを先に確かめておくことが、申請の手間を無駄にしない近道です。基準額は令和8年8月に見直されたばかりなので、古い情報にも注意してください。
7. 預貯金はどこまで確認されるのか:自治体ごとに、提出する書類の範囲が違う
日野市の案内では、申請にあたって、被保険者本人と配偶者の「すべての通帳」の写しが必要とされています。金融機関名、口座番号、名義人が確認できるページ、申請日から直近2カ月以内の記帳ページ、定期預金のページが求められます。
江東区の案内では、預貯金は、金融機関名、支店名、名義、口座番号が分かるページの写しと、記帳して直近3カ月分の明細のページの写しが必要とされています。定期預金は、金額がない場合も、写しの提出が必要です。
つまり、記帳ページの期間が、日野市では直近2カ月、江東区では直近3カ月と、自治体によって異なります。申請の前に、お住まいの市区町村の案内で、求められる範囲を確かめておくと、出し直しの手間を減らせます。
日野市の案内では、勘案される資産として、預貯金、有価証券、金や銀などの貴金属、投資信託、タンス預金と呼ばれる現金、負債の6項目が挙げられています。通帳に載っている預貯金だけで判断されるわけではありません。
江東区の案内では、有価証券や投資信託は、証券会社や銀行の口座残高の写しを提出します。貴金属は、購入先の口座残高の写しを提出し、現金は自己申告と案内されています。申請書は、兼同意書になっている自治体もあります。
8. 「預貯金は調べられるのか」への答え:調査があり、返還請求もありうる
神戸市の案内には、申請が承認された場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果、あとから利用者負担段階区分が変更されたり、不承認になったりすることがあると書かれています。
その場合は、すでに利用した期間について、返還請求が行われると案内されています。つまり、申告した内容が実際と異なっていたときは、認定のあとに、払い戻しを求められる場合があります。
この記事では、申告の内容をどう扱うべきかの助言はしません。ここで確認できるのは、自治体が調査を行い、申請書が同意書を兼ねていることがある、という事実です。申請では、通帳などの実際の内容にそって、正確に記入することが基本です。
調査の具体的な方法や範囲は、今回確認した自治体のページの範囲では、詳しく示されていませんでした。気になる点は、市区町村の介護保険の担当窓口に相談してください。
9. 配偶者・世帯分離・40歳から64歳の人:見落としやすい3つの点
1つ目は、配偶者の扱いです。神戸市の案内では、配偶者が住民税非課税であることが要件とされています。江東区の表でも、夫婦の場合は、預貯金の基準が単身の額に加算されて示されています。
2つ目は、世帯分離です。日野市の案内では、配偶者の現住所が市外である場合や、世帯分離をした場合でも、課税状況の確認の対象になると示されています。世帯を分けても、配偶者の状況は確認されるということです。
3つ目は、40歳から64歳の第2号被保険者です。神戸市の案内では、本人の年齢が40歳から64歳の場合、預貯金の基準は1000万円以下とされています。65歳以上の段階別の基準とは、別の扱いです。
これらの扱いは、市区町村によって細かい運用が異なる可能性があります。介護保険の被保険者の区分については、介護保険制度とは?で確認できます。
10. 夫婦の預貯金基準:配偶者の分として、一律1000万円が加算されている
江東区の表を見比べると、夫婦の預貯金の基準は、単身の基準に1000万円を足した額になっています。第1段階は1000万円から2000万円、第2段階は650万円から1650万円、第3段階①は550万円から1550万円、第3段階②は500万円から1500万円です。
この加算は、江東区の表から読み取れる関係です。国の通知にそう書かれているかどうかは、今回確認できていません。ほかの市区町村の表でも同じ関係になっているかは、それぞれの案内で確認してください。
仮の例で確かめます。入所する夫の預貯金が700万円、配偶者の預貯金が900万円で、合計が1600万円だとします。江東区の表では、第2段階の夫婦の基準は1650万円以下なので、預貯金の要件は満たします。
同じ合計1600万円でも、第3段階②の夫婦の基準は1500万円以下です。この場合は、100万円超過しているため、預貯金の要件を満たしません。合計額が同じでも、本人の収入額で決まる段階によって、結果が分かれます。
この例のように、夫婦の場合は、配偶者名義の預貯金も合算して判断されます。夫婦の通帳をすべて集めるため、日野市の案内は「すべての通帳」の写しを求めていると考えられます。ただし、この関係は、日野市のページに明記されているものではありません。
11. 申請前に確かめたい5つの点:自治体のページから読み取れる順に
ここまでの内容を、申請の前に確かめたい点として整理します。1つ目は、施設が、対象の6つのサービスに含まれているかどうかです。2つ目は、世帯員全員と配偶者が、住民税非課税かどうかです。
3つ目は、自分の収入額が、どの段階に当たるかです。令和8年8月の見直しで、第2段階と第3段階①の基準額が、82万6500円に変わっています。4つ目は、預貯金などの合計が、その段階の基準以下かどうかです。
5つ目は、市区町村が求める書類の範囲です。記帳ページが直近2カ月か3カ月か、定期預金のページが必要か、有価証券や貴金属の書類が必要かは、自治体で異なります。ここを確かめずに書類を集めると、出し直しになりかねません。
この5つを、申請の前に、書き出して確認してみてください。不明な点は、市区町村の介護保険の担当窓口に問い合わせるのが、いちばん確実です。
12. 申請の流れ:必要な書類と、申請先
申請先は、自治体によって異なります。日野市は介護保険課の担当係、江東区は福祉部の介護保険課、神戸市は区役所や支所の担当係です。まず、お住まいの市区町村の窓口を確かめてください。
必要な書類は、認定の申請書と、預貯金などを確認できる書類です。江東区の案内では、申請書と同意書、預貯金などの確認書類のほか、令和8年1月1日時点で区内に住民票がない場合は、前の住所地の非課税証明書が必要と示されています。
成年後見人などが申請する場合は、登記事項証明書の写しが必要と、江東区の案内にあります。日野市は、被保険者本人と配偶者の、すべての通帳の写しを求めています。どこまで必要かは、自治体で異なります。
すでに認定を受けている人も、毎年、申請が必要です。神戸市の案内では、負担軽減の有効期間は毎年8月1日から7月31日までで、継続して認定を受けるには、毎年申請が必要とされています。
13. 有効期間と申請月の扱い:遡って認定されるのは、申請月の1日まで
日野市の案内では、認定は、申請月の初日に遡って有効になりますが、申請月より前には遡れないと明記されています。施設に入ってから申請が遅れると、その分の負担は軽くならない可能性があります。
江東区の案内では、令和8年9月1日以降に申請を受け付けたものは、申請月の1日から令和9年7月31日までが有効期間になると示されています。令和8年8月1日から令和9年7月31日までが、通常の有効期間です。
令和9年7月31日までに65歳になる人は、65歳に到達した月の末日までが有効期間になると、江東区の案内にあります。年齢の区切りで、有効期間が変わる場合があるという点です。
入所と同時に、申請の準備を始めておくことが大切です。通帳の写しをそろえるには時間がかかります。書類が整うのを待つうちに、申請月が変わってしまうと、その分の軽減を受けられなくなるためです。
※本記事は、編集部が江東区、日野市、神戸市が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
14. 【編集者の視点】
この制度の情報は、段階と基準額の一覧だけが紹介されることが多い一方で、実際の申請では、預貯金の確認書類の範囲、配偶者や世帯分離の扱い、申請月の扱いといった、細かな運用の違いが結果を左右します。
基準額は令和8年8月に見直されたばかりで、自治体の運用も年度ごとに更新されます。本記事の内容は一般的な目安です。実際の手続きは、お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口で、必ず最新の案内を確認してください。
15. まとめ
負担限度額認定は、特別養護老人ホームなどの食費と居住費に、所得の段階に応じた上限を設ける仕組みです。対象は、世帯員全員と配偶者が住民税非課税で、預貯金などの基準を満たす人です。基準額は、令和8年8月に見直されました。
試算では、ユニット型個室に30日入った場合、食費と居住費の合計は、第2段階で3万8100円、第3段階②で8万6700円と、4万8600円の差が出ました。預貯金の確認書類は、日野市が直近2カ月、江東区が直近3カ月と、自治体で異なります。
申請は毎年必要で、認定は申請月の1日まで遡って有効になります。あとから調査で変更や不承認になり、返還請求を受ける場合もあります。具体的な扱いは、市区町村の介護保険の担当窓口に確認してください。
16. よくある質問
16.1 Q. 負担限度額認定証とは、何ですか?
特別養護老人ホームなどの食費と居住費に、所得の段階に応じた上限を設ける仕組みで使う認定証です。
16.2 Q. どのサービスが対象ですか?
日野市の案内では、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設の6つです。
16.3 Q. 住民税が非課税なら、必ず認定されますか?
いいえ。預貯金などが段階ごとの基準を超えていると、認定を受けられません。
16.4 Q. 預貯金の基準は、いくらですか?
江東区の案内では、単身の場合、第1段階が1000万円以下、第2段階が650万円以下、第3段階①が550万円以下、第3段階②が500万円以下です。夫婦の場合は加算されます。
16.5 Q. 令和8年8月に何が変わりましたか?
江東区のページでは、第2段階と第3段階①の基準額が、80万9千円から82万6500円に変更されたと案内されています。
16.6 Q. 預貯金は調べられますか?
神戸市の案内では、行政機関や金融機関への調査の結果、あとから変更や不承認になることがあるとされています。
16.7 Q. 記帳ページは何カ月分必要ですか?
日野市は直近2カ月、江東区は直近3カ月と案内しています。自治体によって異なります。
16.8 Q. 申請は毎年必要ですか?
必要です。神戸市の案内では、有効期間が毎年8月1日から7月31日までで、継続するには毎年申請が必要とされています。
16.9 Q. 申請が遅れると、どうなりますか?
日野市の案内では、認定は申請月の初日に遡って有効ですが、申請月より前には遡れません。
16.10 Q. 40歳から64歳の人の預貯金の基準は?
神戸市の案内では、本人の年齢が40歳から64歳の場合、1000万円以下とされています。
16.11 Q. 認定証があると、介護サービスの自己負担割合も下がりますか?
いいえ。負担限度額認定の対象は、施設の食費と居住費です。サービスの自己負担割合は、負担割合証で別に決まります。
16.12 Q. ショートステイの食費は、施設に入所する場合と同じですか?
江東区の表では、段階によって額が異なります。たとえば第2段階の食費は、施設サービスで390円、短期入所で600円です。
参考資料
齊藤 慧
