北海道職員には、11月から3月までの5か月間、毎月の給与とは別に寒冷地手当が支給されます。1級地で世帯主として扶養親族がいる職員の場合、月額は「2万9400円」で、5か月分では14万7000円です。
国家公務員の寒冷地手当も、1級地から3級地までの月額は北海道職員と同じです。ただし、同じ市で働いていても、北海道職員と国家公務員で級地が違う市があり、その場合は受け取る額が変わります。
この記事では、寒冷地手当の月額と、北海道職員と国家公務員で差が出る市を解説します。
1. 寒冷地手当はどんな手当?11月から3月の各月初日の状況で額が決まる
国家公務員の寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律で決められています。毎年11月から翌年3月までの各月の初日(基準日)に、寒冷地として決められた地域で勤務している職員に支給されます。
月額は、勤務地の地域の区分(級地)と、基準日時点の職員の世帯の状況で決まります。世帯の区分は次の3つです。
- 世帯主で、扶養親族のある職員
- そのほかの世帯主である職員
- そのほかの職員
北海道職員の寒冷地手当も、同じように地域の区分と世帯の区分の組み合わせで月額が決まります。北海道は道の条例で額や地域を定めていて、北海道人事委員会の勧告をもとに改定されています。
2. 北海道職員はいくら?1級地は月2万9400円、5か月で14万7000円
北海道人事委員会は令和6年の勧告で、民間の支給状況を踏まえて寒冷地手当の月額を引き上げました。改定後の月額は次のとおりです。
1級地で世帯主として扶養親族がいる北海道職員は、月2万9400円1/2
出所:北海道人事委員会「令和6年報告及び勧告」、e-Gov法令検索「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」をもとにLIMO編集部作成
1級地の月額は、扶養親族のある世帯主が2万9400円、そのほかの世帯主が1万6200円、そのほかの職員が1万1500円です。改定前と比べると、扶養親族のある世帯主で3340円の引き上げでした。
5か月分を合わせると、1級地の扶養親族のある世帯主で14万7000円、そのほかの職員でも5万7500円になります。
2.1 改定は令和6年4月から、地域の見直しは令和7年4月から
勧告では、月額の改定は令和6年4月から、支給地域の見直しは令和7年4月から実施するとしています。支給地域は、新しい気象データをもとに見直されました。
また、定年前再任用短時間勤務職員などにも寒冷地手当を支給する措置が盛り込まれています。
3. 国家公務員はいくら?1〜3級地は北海道職員と同じ、4級地もある
国家公務員の寒冷地手当の月額は、法律の表で決められています。1級地から3級地までの額は、北海道職員と同じです。
- 1級地:2万9400円/1万6200円/1万1500円
- 2級地:2万6000円/1万4500円/9800円
- 3級地:2万5100円/1万4300円/9600円
- 4級地:1万9800円/1万1400円/8200円
額は左から、扶養親族のある世帯主、そのほかの世帯主、そのほかの職員の順です。北海道の市町村は1級地から3級地に入っていて、4級地は青森県や岩手県、長野県などの一部の地域です。
