3. 上の子を第3子の数え方に入れるには、親が経済的に負担していることの確認が要る
22歳の年度末までの上の子は、親などが経済的に負担している場合に数える対象になります。この「経済的な負担」があるかどうかは、受け取る人が自分で決めるものではありません。
上の子を数えてもらうために、市区町村から書類の提出を求められる場合があります。何を出せばよいかは市区町村によって違うため、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。公務員の場合は、勤務先が手続きの窓口になります。
なお、上の子が大学生かどうかは条件ではありません。こども家庭庁の資料では、大学生に限らず、22歳の年度末までの上の子で親などの経済的な負担がある場合を数えるとされています。
児童手当を受け取るのは、子どもを監護し生計を同じくするなどの要件を満たす父母などです。2024年10月分からは所得制限もなくなっているため、上の子を数えるかどうかの確認は、所得にかかわらずどの世帯にも関わります。
4. 上の子が22歳の年度末を過ぎると、下の子の数え方が変わる
上の子が22歳になって最初の3月31日を過ぎると、その子は第3子の数え方に入らなくなります。その翌月分から、下の子の順番が1つずつ繰り上がる場合があります。
たとえば大学生・高校生・中学生の3人きょうだいで、大学生の子が22歳の年度末を過ぎると、中学生の子は第3子から第2子になります。中学生の子の月額は3万円から1万円に下がり、2か月分の支給額は4万円少なくなります。
上の子が3月31日に22歳の年度末を迎えた場合、変わるのは翌月の4月分からです。児童手当は偶数月に前月までの2か月分が支給されるため、4月分と5月分が支給される6月から、支給額が下がって見えることになります。
また、下の子が高校生年代を終えると、その子は児童手当の対象から外れます。きょうだいの年齢によっては、支給額が段階的に下がっていくため、数年先の支給額も見込んでおくと家計の計画が立てやすくなります。
高校生年代の子が18歳になって最初の3月31日を過ぎると、その子の分の児童手当は支給されなくなります。ただし、22歳の年度末までは、親などが経済的に負担していれば、下の子を数えるときの上の子として残ります。
12月の具体的な支給日や、上の子を数えるための手続きは、お住まいの市区町村の案内で確かめるか、窓口に問い合わせてみてください。
※本記事は2026年11月5日時点の情報をもとにしています。