こども家庭庁によると、児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。12月に支給されるのは、10月分と11月分です。
児童手当は、第3子以降になると月額が3万円に上がります。このとき「第3子」を数える対象には、高校を卒業したあと22歳になって最初の3月31日までの上の子も、親が経済的に負担していれば含まれます。
この記事では、12月に支給される児童手当の額を、大学生の兄・姉がいる場合といない場合で比べます。記事後半では、上の子を数えるときの確認と、上の子が22歳の年度末を過ぎたあとの変化も整理します。
1. 児童手当の12月の支給は10月・11月分、第1子・第2子は月「1万円」、第3子以降は月3万円
まずは、児童手当の月額を確認します。
1.1 3歳から高校生年代までは、第1子・第2子が月1万円
こども家庭庁の「児童手当制度の概要」によると、児童手当の月額は次のとおりです。高校生年代までの子(18歳になって最初の3月31日まで)が対象です。
- 3歳未満:第1子・第2子は月1万5000円、第3子以降は月3万円
- 3歳から高校生年代まで:第1子・第2子は月1万円、第3子以降は月3万円
12月には10月分と11月分がまとめて支給されるため、月額の2倍が12月の支給額になります。3歳以上の第1子・第2子なら1人2万円、第3子以降なら1人6万円です。
1.2 第3子以降の数え方には、22歳の年度末までの上の子も入る
こども家庭庁のQ&Aによると、第3子以降は、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。上の子には、18歳になって最初の3月31日を過ぎてから、22歳になって最初の3月31日までの間にあり、親などが経済的に負担している子も含めて数えます。
この数え方は、2024年10月分からの拡充で変わりました。それまでは、高校生年代までの子だけを数えていました。大学生に限らず、22歳の年度末までの上の子で、親などの経済的な負担があれば数える対象になります。
上の子は児童手当を受け取りませんが、下の子が「何番目の子か」を決めるときには数に入ることがわかりますね。
2. 大学生の兄・姉がいると下の子が第3子に、大学生・高校生・中学生なら12月は「8万円」
同じ3人きょうだいでも、一番上の子を数えるかどうかで、12月の支給額が変わります。子どもの組み合わせごとに比べました。
12月に支給される児童手当(10月・11月分)の目安1/1
出所:こども家庭庁「児童手当制度の概要」「児童手当Q&A」をもとにLIMO編集部作成
大学生・高校生・中学生の3人きょうだいで、大学生の子を親が経済的に負担している場合を考えます。大学生が第1子、高校生が第2子、中学生が第3子になり、月額は高校生1万円と中学生3万円で合計4万円です。12月の支給額は8万円になります。
一方、一番上の子が就職して親が経済的に負担していない場合は、上の子を数えません。高校生が第1子、中学生が第2子になり、月額は合計2万円、12月の支給額は4万円です。
同じきょうだい構成でも、一番上の子を数えるかどうかで、12月の支給額に4万円の差が出ることがわかりますね。年額にすると24万円の違いです。
大学生・中学生・3歳未満の子の場合も、3歳未満の子が第3子になり、月額は中学生1万円と3歳未満の3万円で合計4万円、12月は8万円です。
上に大学生や専門学校生の子がいる世帯は、下の子が第3子として数えられているかを、12月の支給の前に確かめておきましょう。前回10月に支給された額が、月額の2倍になっているかを通帳で見ると分かりやすくなります。
では、上の子を数えてもらうには、どのような確認が必要になるのでしょうか。