3. そもそも老齢年金生活者支援給付金の受給要件とは

ここで、老齢年金生活者支援給付金の受給要件をあらためて確認しておきましょう。

3.1 満たすべき3つの要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次の要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、基準額以下である

ここまで見てきた3つのケースは、いずれもこの3つ目の所得要件に関わるものです。

3.2 所得の基準額は、毎年10月分から見直される

この所得基準額は、物価や賃金の動向にあわせて毎年見直され、10月分の支給から新しい基準額に切り替わります。

所得基準額は、10月分から引き上げられる2/2

所得基準額は、10月分から引き上げられる

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとにLIMO編集部作成

2026年9月分までの基準額は、昭和31年4月2日以後生まれの方が80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方が80万6700円以下でした。

これが2026年10月分からは、昭和31年4月2日以後生まれの方が82万6500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方が82万4100円以下に引き上げられます。

また、基準額をわずかに超えて対象外となる人との不公平感をなくすため、10月分からの基準額で82万6500円超92万6500円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円超92万4100円以下)の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

4. まとめ

老齢年金生活者支援給付金は、前年の所得が基準額を超えると、その年は不該当通知書が届き、支給が止まります。

再雇用による給与の増加、投資信託・株式・外貨預金などの利益の確定、不動産売却や保険の満期金といった一時的な所得は、いずれも所得基準を押し上げる要因になり得ます。

所得基準額は10月分から見直され、2026年10月分からは82万6500円(昭和31年4月1日以前生まれの方は82万4100円)以下が目安となります。

一度対象外になっても、翌年以降に所得が落ち着けば給付は再開されるため、通知書が届いた際は慌てず、まず自分の前年の所得を振り返ってみるとよいでしょう。

参考資料

和田 直子