働き始めるとき、どんな条件で働くのかを示してもらう決まりがあります。

口頭で足りるものと、書面でなければならないものが分かれています。

この記事では、労働条件の明示について条文から確認します。

1. 【労働条件の明示】示すべき事項は法律に

労働基準法第15条第1項は、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。そのうち一定の事項については、厚生労働省令で定める方法により明示することとされています。

1.1 省令が並べている事項

労働基準法施行規則第5条は、明示しなければならない労働条件として、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業の場所および従事すべき業務、始業終業の時刻や休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払の方法と締切り・支払の時期、退職に関する事項などを挙げています。

就業の場所と従事すべき業務については、変更の範囲を含むとされています。更新の基準についても、通算契約期間や更新回数に上限の定めがある場合は、その上限を含みます。

書面で示すべき事項と、その方法1/1

労働条件の明示で書面に記載する事項

出所:e-Gov法令検索「労働基準法」「労働基準法施行規則」をもとにLIMO編集部作成

1.2 定めがなければ示さなくてよいもの

退職手当、臨時に支払われる賃金や賞与、労働者に負担させるべき食費や作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰と制裁、休職に関する事項は、使用者がこれらに関する定めをしない場合には明示の対象になりません。

2. 方法と、事実と違ったときの扱い

示し方についても、条文と省令に決まりがあります。

2.1 原則は書面の交付

施行規則第5条第4項は、法第15条第1項後段の方法を、書面の交付とすると定めています。ただし労働者が希望した場合には、ファクシミリを利用してする送信の方法や、電子メール等の送信の方法によることもできます。

電子メール等による場合は、労働者がその記録を出力することにより書面を作成できるものに限られます。画面で見られればよい、という扱いではありません。

2.2 事実と違えば即時に解除できる

労働基準法第15条第2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるとしています。

第3項では、就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならないと定められています。また施行規則第5条第2項は、明示すべき労働条件を事実と異なるものとしてはならないとしています。

年金から天引きされるものについては、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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