2019年4月1日からスタートした「有給休暇取得義務化」。働き方改革の一環として始まったこの制度。基準をクリアしていない企業には罰則も定められています。
今回は、ある夫婦のケースから、「有休休暇の義務化」を考えてみましょう。
ある夫婦のケースより
K子さんは、中堅企業にフルタイムの正社員として働く小学生(低学年)と保育園児のお母さんです。ご主人は、別の会社に管理職として勤務しています。
K子さんは毎日、上の子を小学校に送り出した後、下の子を保育園に預けてから出社します。子どもが病気をした時は、K子さんが早退をして迎えに行き、体調が回復しなければ、有給休暇を使って会社を休みます。そのほかにも、子どもの通院や検診など、育児に関する用事があれば、やはり有給休暇を使います。
独身時代から勤務している会社のため、有給休暇は年間15日ほどもらえていますが、なんだかんだで、年度末までには使い切ってしまいます。
一方、ご主人の有給休暇は、使い切れずに余っている状態。K子さんは、せめて、保育園からの呼び出しがあったときだけでも、その余っている有給休暇を使ってもらえないだろうかと思っていましたが、ご主人の返答はいつも「そんなに急には休めない」。だから、黙って自分の有休休暇を使って対応してきました。
でも、義務化と聞いてK子さんは思います。
「有休休暇が義務化になったし、今度こそ、主人にも負担してもらえないかしら?」