4. 就業者負担軽減支援金には税金がかからないとされている
大綱には、受け取ったあとの扱いについても定めが置かれています。
4.1 租税その他の公課は課さないとされている
支援金に対して、租税その他の公課は課することができないものとする、と書かれています。
受け取った支援金に所得税や住民税がかかることは想定されていない、ということです。
4.2 譲渡・担保・差押えもできないとされている
支援金の支給を受ける権利は、譲り渡すことも、担保に供することも、差し押さえることもできないものとするとされています。
ただし、国税の滞納処分(その例による滞納処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない、という例外が同時に書かれています。
5. 生活保護では就業者負担軽減支援金が収入認定の対象になる
既存の社会保障制度との関係についても、方向が示されています。
大綱は、支援金に公課を課さないという取扱いによって、既存の社会保障制度の支給要件等に影響を及ぼさないようにするとしています。
そのうえで、生活保護制度においては支援金を収入認定の対象とする、と明記されています。
制度によって扱いが分かれる部分なので、自分の場合にどうなるかは、お住まいの市区町村の担当窓口で確認してみましょう。
6. 【元銀行員の視点】年1回の支給だからこそ口座の状況を確かめておく
支給のしくみが年1回で、しかも口座の登録があれば請求が要らない形が原則とされていることには、受け取る側から見た意味があります。
6.1 登録した口座が今も使える状態か確かめる
公的給付支給等口座は、一度登録するとそのまま使われます。転居や転職で口座を整理したあと、登録の内容を変えていないことがあります。
大綱では、国がデジタル庁の口座情報登録・連携システムにおける口座実在確認等の機能の実装や、照会対応能力の強化などに取り組むとされています。
6.2 年1回の入金は通帳で見落としやすい
毎月届くお金と違い、年1回の入金は記帳のタイミングによっては見落とされます。
支給の時期が近づいたら、記帳や入出金明細で確かめる習慣にしておくと安心です。
7. まとめにかえて
2026年9月15日に閣議決定された大綱は、就業者負担軽減支援金を支給するのは市町村で、支給回数は毎年1回、支払は認定や額の決定の日から二月以内としています。
公的給付支給等口座の登録があれば職権で認定でき、その処理を原則とするとも書かれています。一方で、請求や職権認定、額の決定には期限が定められる予定です。
大綱は制度の骨格を定めたもので、令和11年4月の支給の具体的な執行などは、引き続き地方と協議するとされています。
税や給付が自分にどう適用されるかは、お住まいの市区町村の担当窓口や、税については所轄の税務署に確認してみましょう。
参考資料
- 内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(令和8年9月15日閣議決定)」
- 内閣官房「「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について」
- 内閣官房『「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針(令和8年8月5日閣議決定)』
- LIMO「【2026年8月最新】給付付き税額控除とは?いつから・いくらもらえる?「給付一本化」への転換と今後のスケジュール」
中本 智恵