3. 同じ「扶養人数」でも数え方が違う場面がある

16歳未満は扶養控除の対象外。ここまでは所得税の話です。住民税の非課税判定では、話が変わります。

3.1 数に入らない子と、数に入る子

LIMOの記事「住民税非課税世帯の年収はいくらから?源泉徴収票の3つの欄を順にたどれば、所得と扶養人数を自分で逆算して確かめられる」から、本人・配偶者・子ども3人(17歳・10歳・5歳)の場合の例を引用します。

源泉徴収票「控除対象扶養親族の数」欄

  • 人数:1人(17歳の子のみ)
  • 16歳未満の子:含まない

住民税の非課税限度額判定の扶養人数

  • 人数:3人(子ども3人全員)
  • 16歳未満の子:含む

出所:LIMO「住民税非課税世帯の年収はいくらから?源泉徴収票の3つの欄を順にたどれば、所得と扶養人数を自分で逆算して確かめられる」

同じ家族なのに、1人と3人。源泉徴収票の欄をそのまま「うちの扶養人数」として使うと、住民税の判定では人数が足りなくなります。

3.2 比べる欄を間違えない

源泉徴収票には「所得控除の額の合計額」という欄もあります。社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除などの合計です。

これは所得税の課税所得を求めるための欄で、住民税の非課税限度額と比べる金額ではありません。比べるのは「給与所得控除後の金額」のほうです。

4. 年末調整の前に見ておくところ

まず、扶養控除がつくのは16歳以上です。子どもが16歳になる年の年末調整から、控除額が動きます。

次に、19歳から22歳の間は63万円の区分に入ります。ここを外すと差は25万円です。

そして、親を扶養に入れる場合は同居かどうかで10万円変わります。老人ホームへの入所は同居に当たりません。

5. まとめにかえて

扶養控除の控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、老人扶養親族は同居老親等以外が48万円、同居老親等が58万円です。特定扶養親族は19歳以上23歳未満と定められています。

控除対象扶養親族は16歳以上の人を指すため、16歳未満の子には扶養控除がつきません。扶養親族に当たるかどうかは合計所得金額58万円以下、給与のみなら給与収入123万円以下が要件です。

ただし、この数え方は所得税のものです。住民税の非課税限度額を判定する場面では16歳未満の子も人数に含めるため、源泉徴収票の欄の数字をそのまま使うと人数がずれます。どの制度の話なのかを先に決めてから数えることになります。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班