ひとりで暮らしていると、医療費が高額になったときに頼れる制度を自分で調べておく必要があります。
高額療養費は世帯で合算できると聞きますが、ひとり暮らしでも合算の余地はあります。ただし数え方に細かい決まりがあります。
この記事では、全国健康保険協会の資料をもとに、自己負担額の合算ルールを確認します。
1. 【高額療養費】ひとりでも合算できる場面がある
高額療養費は、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。その一定の金額に届いているかを判定するとき、自己負担額をどう足すかが問題になります。
1.1 医療機関ごと、入院と外来も別に数える
全国健康保険協会によると、自己負担額は医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来はそれぞれ別に計算する決まりです。
つまり同じ病院に通っていても、入院分と外来分は別々に数えられます。ひとつの窓口で払った合計とは違うということです。
1.2 薬局の分は病院に足す
処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた際の自己負担額は、処方せんを発行した医療機関の自己負担額に合算して計算します。
薬局での支払いを別建てで数える必要はありません。処方元の病院の分に寄せる、という扱いです。
1.3 70歳未満にはラインがある
ここが分かれ目です。70歳未満の人は、1つの医療機関の自己負担額が2万1000円以上の場合のみ合算できます。それ未満の分は数に入りません。
70歳以上の人は、自己負担額をすべて合算できます。同じ制度でも、年齢によって足せる範囲が変わります。
2. そもそも対象にならない費用がある
入院にかかったお金がすべて高額療養費の対象になるわけではありません。
2.1 食事代と居住費は別勘定
保険外併用療養費の差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は、高額療養費の対象になりません。
差額ベッド代や食事代は、限度額を超えても戻ってこないということです。入院費用の見積もりを立てるときは、この分を別に置いておく必要があります。
2.2 長く続く病気には別の上限がある
人工透析を実施している慢性腎不全の方、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方については、自己負担の限度額が月1万円とされています。
ただし、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者は2万円です。健康保険特定疾病療養受療証の交付を受けて使う仕組みになっています。
おひとりさまの老後資金の試算については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
