【高年齢求職者給付金】65歳以上で辞めても一時金が出る。赤字が最も大きいのは65歳から69歳の月5万1287円 2026.09.17 17:38 公開 執筆者LIMO編集部貯蓄解説班 雇用保険法第37条の2は、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めています。この方が失業したときに支給されるのが高年齢求職者給付金です。65歳未満が受け取る基本手当とは別の給付で、金額は基本手当の日額の50日分または30日分、分割ではなく一時金でまとめて受け取ります。受給資格は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上。この記事では条文と施行規則を順に確かめていきます。 この記事のポイント 65歳以上で辞めた人には、基本手当の日額の50日分が一時金で出ます。ただし、算定基礎期間が短い人はこの日数になりません 受給資格を見るのは離職の日以前の1年間だけ。ただし、その中で必要な被保険者期間の月数は基本手当と違います 65歳から69歳の家計は月5万1287円の赤字。ただし、この赤字は年齢が上がるほど縮んでいきます 記事の続きを読む 1/2 出所:e-Gov法令検索「雇用保険法」、e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは65歳以降に退職した際受け取れる高年齢求職者給付金の受給要件や最大50日分の支給額、申請期限の注意点に加え、複数事業所で加入できる雇用保険マルチジョブホルダー制度も解説します。老後の家計赤字を埋める手当をぜひご覧ください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【給付付き税額控除】公金受取口座、登録できるのは1人1口座で本人名義だけ。使える給付金等は160種類以上、登録方法は4つ 令和8年8月5日に閣議決定された「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針には、公金受取口座について「本制度の受給に際してその利用を原則としていく」と書かれています。あわせて、登録率が現状5割程度にとどまることも示されました。年金を受け取っている方には、令和8年8月頃から日本年金機構の意向確認書が順次送られています。基本方針の記述と、意向確認書が届いたあとの手続きを確認します。 新NISA、月3万円を40年続けるといくら?元本1440万円が約2752万円、月10万円×15年なら約3525万円 つみたて投資枠の年120万円は、月に割り戻すと10万円です。金融庁の活用事例では、これを15年続けて非課税保有限度額1800万円に到達し、その後15年置いたままにした場合が約3525万円。一方、月3万円を40年続けた場合は元本1440万円で約2752万円でした。元本の差は360万円ですが、行き着く額の差は約773万円です。何が違いを作っているのかを確認します。 【年収600万円超】給与所得者のうち4人に1人。男性は3人に1人を上回り、女性は10人に1人に届かない 年収と呼んでいる金額には、毎月決まって入る月給と、勤め先の業績で動く賞与が混ざっています。令和6年分の平均給与は477.5万円、男性586.7万円、女性333.2万円でした。このうち年収600万円を超えているのは全体で4人に1人で、男性は3人に1人を上回る一方、女性は10人に1人に届きません。年代別のカーブが男女でまったく別の形になる理由と、世帯単位の統計との違いまで確認します。 【住民税非課税】障害者・寡婦・ひとり親は合計所得「135万円」以下なら非課税。東京23区の限度額は45万円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #老後 #老後資金 #シニア