児童手当は子どもが生まれたら自動的に振り込まれる、というものではありません。申請が必要で、しかもその期限が細かく決まっています。

こども家庭庁の児童手当Q&Aによると、支給を受けるためには出生日の次の日から数えて15日以内に市区町村への申請手続が必要です。この15日という区切りは、出生のときだけでなく、転居のときにも、公務員でなくなったときにも同じように出てきます。

この記事では、15日以内という区切りが効く場面と、申請が遅れた場合の扱い、そして認定された後に必要になる届け出を順に確認します。

1. 【児童手当】申請は15日以内。出生・転居・退職のどれでも「次の日から数えて15日」で区切られる

まず、出生のときの手続きから確かめます。

1.1 出生のときは出生日の次の日から数えて15日以内

起点の数え方が決まっています。

こども家庭庁によると、児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先で手続きを行います。

出生日そのものからではなく、その次の日から数えます。生まれた日を1日目にするのではない点が、実際に日を数えるときの分かれ目です。

児童手当の申請は出生・転居・公務員でなくなったときのいずれも「次の日から数えて15日以内」1/1

児童手当の出生時と転居時と公務員でなくなったときの15日以内ルール、申請が遅れた場合の扱い、認定後に必要な届け出を並べた図

出所:こども家庭庁「児童手当Q&A」などをもとにLIMO編集部作成

1.2 原則は申請した月の翌月分からだが、15日以内なら申請した月分から

いつ分の手当から支給されるかが変わります。

手当は原則として申請をした月の翌月分からの支給となります。ただし出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。

月末に生まれた場合に、月をまたいで申請しても1か月分を失わないようにする扱いです。15日以内という条件は、この救済を受けるための条件でもあります。

1.3 申請が遅れると、遅れた月分は受けられなくなる

遅れた場合の扱いも明記されています。

こども家庭庁は、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当を受けられなくなると注記しています。

後からまとめて受け取れる仕組みではありません。手当の額は、3歳未満が1人あたり月1万5000円、3歳以上高校生年代までが月1万円で、第3子以降はいずれも月3万円です。1か月分を落とすということは、この金額をそのまま失うということになります。

1.4 初めて受け取る場合と増額の場合で書類が違う

提出する書類の名前が分かれます。

初めて手当を受け取る場合は認定請求書、既に手当を受け取っていて手当額が増額となる場合には額改定認定請求書による申請手続きになります。

2人目以降の子が生まれた場合は、新規の申請ではなく額の改定という扱いです。すでに受給しているからといって、手続きが不要になるわけではありません。

1.5 里帰り出産でも申請先は住んでいる市区町村

出生届を出した場所とは切り離されています。

いわゆる里帰り出産などで、母親が一時的にお住まいの市区町村を離れている場合でも、出生日の次の日から数えて15日以内にお住まいの市区町村で申請手続きを行う必要があります。

出生届の提出とは別に、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行う必要があるとされています。里帰り先で出生届を出した場合は、別途の手続きが残ります。

子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、窓口に出向くことなくマイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができるとも書かれています。里帰り中でも動かせる余地はあります。

1.6 転居のときも転出予定日の次の日から数えて15日以内

同じ区切りが引っ越しにも適用されます。

他の市区町村へ転居する場合、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行うこととされています。転出した日とは、転出届により市区町村に届け出た転出予定日です。

転出予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば申請月分から支給するという扱いも出生のときと同じです。転出予定日から15日を過ぎて申請された場合は、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなります。

単身赴任で子どもと別居することになった場合も、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居したのであれば転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。別居している場合には、子どもを養育していることを確認するための書類を提出する必要があるとされています。

1.7 公務員でなくなったときも15日以内で、支給元が変わる

3つ目の場面が退職などです。

退職等により公務員でなくなった日の次の日から数えて15日以内に、必ずお住まいの市区町村で申請手続きを行うこととされています。手当の支給元が勤務先から市区町村に変わるためです。

公務員でなくなった日が月末に近い場合の扱いも同じで、15日以内であれば申請月分から支給されます。15日を過ぎると申請をした月の翌月分からの支給になります。

手当を受け取る人が公務員の場合は、新たに公務員として採用された場合、所属する官署等を異にして異動した場合、子どもが生まれた場合、現況届を提出する場合、氏名の変更や住所地の変更があった場合のいずれも勤務先で手続きを行うことになります。

1.8 認定された後は現況届の扱いを市区町村ごとに確かめる

受給が始まった後の手続きもあります。

毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については原則提出が不要になりました。ただし引き続き現況届の提出が必要な方がおり、各市区町村の判断により提出を求めることも可能とされています。

現況届の提出がない場合には手当が受けられなくなると注記されています。原則不要になったからといって、自分の市区町村でも不要とは限らないという書き方です。

子どもを養育している人が複数いる場合、現況届の審査を行った結果、手当を受ける人が変更になる場合もあるとされています。その際は新たに手当を受けることになった人が市区町村に申請手続きを行う必要があります。

1.9 現況届のほかに届け出が必要な場面が5つある

変更があったときの届け出も列挙されています。

支給対象となる児童がいなくなったとき、手当を受け取っている人が同じ市区町村の中で住所が変わったとき、養育している児童や児童の兄姉等の住所が変わったとき、それらの氏名が変わったとき、父母指定者の指定を受けるときの5つです。

こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」では、これに加えて、一緒に児童等を養育する配偶者ができたときや養育していた配偶者がいなくなったとき、受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)も挙げられています。働き方が変われば年金も変わるため、ここは押さえておきたいところです。

振込先の口座にも制限があります。手当の振込先の預金口座は、原則として手当を受け取る人が名義人であるものに限り、配偶者や子どもなど手当を受け取る人以外の名義人の預金口座に支払うことはできません。

手当から差し引かれる場合もあります。保育料については市区町村の判断により手当から徴収することができ、学校給食費等については受給者からの申し出があった場合に徴収することができるとされています。

以上が手続きの側の決まりです。ただし、そもそも自分は対象外だと思って申請自体をしていない場合は、この15日の話にたどり着きません。

なお、所得制限の撤廃と、申請が必要になる人の条件に関する詳しい解説は、LIMOの記事「児童手当の所得制限は令和6年10月に撤廃済み。以前は年収900万円台超で支給ゼロだった世帯も、申請すれば今から受け取れるという見落としがちな事実を解説」から一部を引用・参照しています。

児童手当の所得制限は令和6年10月に撤廃済み。以前は年収900万円台超で支給ゼロだった世帯も、申請すれば今から受け取れるという見落としがちな事実を解説
児童手当の所得制限は令和6年10月に撤廃済み。以前は年収900万円台超で支給ゼロだった世帯も、申請すれば今から受け取れるという見落としがちな事実を解説