3. 中間層は支援の対象になるのか

この層がいちばん気になるのは、住民税非課税世帯向けの支援を受けられるかどうかでしょう。LIMOの記事「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説」から要点を引用します。

なお、住民税には「所得割のみ非課税」となる場合もあります。このケースで給付金などの支援対象になるかどうかは自治体の判断に委ねられるため、お住まいの市区町村で情報を確認することが重要です。

出所:LIMO「【2026年最新】「住民税非課税世帯」を対象とした「優遇措置」8選 《年金・給与》年収いくらで該当するのか境界線も見ておこう「収入ゼロでも給付金が届かない?」5つの盲点を徹底解説」

一律に対象外というわけでも、一律に対象というわけでもありません。制度ごと、自治体ごとに扱いが分かれます。

3.1 対象になった枠と、外れた枠がある

内閣府地方創生推進事務局の給付金事業一覧を見ると、過去の枠で扱いが分かれているのが分かります。

令和5年度の低所得世帯支援枠は、世帯全員が令和5年度分の市町村民税を課されない世帯などを対象に、7万円を上限とする給付金を支給するものでした。均等割が課税される中間層は入っていません。

これに対して給付金・定額減税一体支援枠では、個人住民税均等割のみが課税される世帯に1世帯あたり10万円が支給されました。18歳以下の児童がいる場合は、1人あたり5万円のこども加算も付いています。

その次の令和6年度低所得世帯支援枠では、対象が住民税均等割非課税世帯に戻り、1世帯あたり3万円とこども加算1人あたり2万円という組み立てでした。ここでは中間層は対象から外れています。

枠ごとに線の引き方が変わるということです。自分が対象かどうかは、そのつど確かめるほかありません。

4. 均等割と所得割はそれぞれいくらか

中間層が実際に納めることになる金額も確認しておきましょう。

所得割が非課税でも、均等割と森林環境税で5000円がかかる2/2

所得割のみ非課税の場合に負担する額を東京23区の標準税率で示し、所得割・均等割・森林環境税の内訳と合計を並べた一覧表

出所:東京都主税局「個人住民税」・総務省「個人住民税」をもとにLIMO編集部作成

総務省によると、均等割は市町村民税3000円と道府県民税1000円で、合計4000円が標準です。所得割の標準税率は10%で、市町村民税6%と道府県民税4%の内訳になっています。

ただし政令指定都市は内訳が異なり、市民税8%・道府県民税2%です。また、都道府県や市町村はこれらの基準を踏まえて自らの判断で税率を定めているため、地域によって上乗せがある場合もあります。

そしてもうひとつ、令和6年度から森林環境税が1人年額1000円課税されています。これは国税ですが、区市町村において個人住民税の均等割と併せて徴収されます。

森林環境税が非課税になるのは、生活扶助を受けている人、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人、合計所得金額が一定額以下の人です。均等割が課税される中間層は、森林環境税も負担することになります。

したがって所得割が非課税でも、実際に納めるのは均等割4000円と森林環境税1000円を合わせた5000円です。額としては小さいものの、住民税が課税されているという扱いになる点が、支援の判定に効いてきます。

5. 自分がどこに当てはまるか調べるには

ここまでの金額は東京23区の基準です。均等割の基準額は市区町村ごとに定められているため、住む場所によって変わります。所得割の基準額のほうは、地方税法で定められていて全国共通です。

自分の課税状況は、市区町村が発行する課税証明書で確認できます。均等割と所得割それぞれの金額が記載されているので、所得割がゼロで均等割だけ金額が入っていれば、この中間層に当たります。

支援制度の対象になるかどうかは、制度ごとに市区町村の窓口で確認してください。

6. 【まとめ】11万円の帯は東京23区の話、住む場所で変わる

住民税の非課税基準は均等割と所得割で別に設けられており、東京23区で同一生計配偶者または扶養親族がいる世帯では11万円の差があります。この帯に入ると、所得割は非課税でも均等割は課税されます。

23区では扶養親族等がいない世帯の基準が45万円で一致するため、この中間層は生まれません。ただし1級地以外の市町村では均等割の基準額のほうが低くなるため、単身でも帯が生まれることがあります。

この層が負担するのは、均等割4000円と森林環境税1000円を合わせた5000円です。

支援の対象になるかは自治体の判断に委ねられています。課税証明書で自分の状況を確かめたうえで、窓口に確認するのが確実です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班