4. 世帯の課税状況が変わると保育料も変わる

0歳から2歳児クラスの無償化は、住民税非課税世帯であることが条件です。裏を返すと、世帯の課税状況が変われば保育料の扱いも変わります。

4.1 保育料の階層区分は市町村が定めている

無償化の対象にならない世帯の保育料は、市町村が定める階層区分に沿って決まります。区分の判定には、世帯の市町村民税所得割額が使われるのが一般的です。

住民税非課税かどうかという入口を越えたあとも、税額に応じて負担額が段階的に変わっていく仕組みになっています。

4.2 判定は毎年切り替わる

住民税は前年の所得をもとに計算されるため、働き方や収入が変われば翌年度の判定に反映されます。

年度の途中で引き落とし額が変わったように見えるのは、この切り替わりが理由であることが少なくありません。通知が届いたら、どの区分になっているかを確かめておくと安心です。

5. きょうだいの数え方で第2子と第3子の扱いが変わる

0歳から2歳児クラスの保育料には、きょうだいの人数による軽減もあります。ここで違いを生むのが、第1子をどこから数えるかという点です。

5.1 上のこどもが小学校に上がると数える対象から外れる

原則の数え方では、上のこどもが小学校に上がった時点で数える対象から外れ、それまで第2子だったこどもが第1子として扱われることになります。きょうだいの人数が変わっていなくても、上のこどもの進学で下のこどもの負担が変わるということです。

ただし年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢を問わずに数えることとされています。上のこどもが小学生や中学生になっていても、下のこどもが第2子や第3子として扱われます。

5.2 副食費の免除は第3子以降なら所得を問わない

副食費の免除では、第3子以降のこどもに所得の条件が付きません。年収360万円未満相当世帯にあたらなくても対象になります。

保育料の軽減と副食費の免除は、それぞれ別の基準で判断されます。保育料が軽くなっているからといって副食費も自動的に免除されるとは限らないため、園からの案内で両方を確かめておくと確実です。

6. 手続きが必要なものと必要でないものを分けて確認する

無償化にまつわる手続きは、施設の種類によって扱いが違います。何もしなくてよいものと、申請が要るものが混在しています。

6.1 認可外保育施設等や預かり保育は認定が要る

認可外保育施設等の利用や、幼稚園の預かり保育を無償化の対象にするには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認定を受けていないと上限額の適用も受けられないため、利用を始める前に市区町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

6.2 副食費の免除は原則として手続きが要らない

一方で副食費の免除は、子ども・子育て支援制度へ移行していない幼稚園を除き、保護者の手続きは必要ないとされています。

自分の通っている園がどちらにあたるのかが分からないときは、園または市区町村の担当課に確かめてみてください。

7. まとめ

幼児教育・保育の無償化は、3歳から5歳児クラスなら所得を問わず対象になりますが、0歳から2歳児クラスで対象になるのは住民税非課税世帯です。

認可外保育施設等を利用する場合は、0歳から2歳児クラスの住民税非課税世帯で月額4万2000円までが上限になります。

そして保育料が無償でも、食材料費は保護者の負担として残ります。副食費は国が月額4500円を目安として示しており、年収360万円未満相当世帯と第3子以降のこどもは免除の対象です。

対象になるかどうかは世帯の課税状況で決まります。まずは住民税の通知で自分の世帯がどの位置にあるかを確かめるところから始めてみてください。

参考資料

中本 智恵