【生活保護】働いて得た収入は全額引かれるのか。勤労控除で手元に残るのはいくら?全額控除は「1万5000円」まで 【令和7年4月基準】新規就労1万2600円・20歳未満1万1600円の上乗せも。勤労控除3種類のしくみと手取り計算 2026.09.15 19:06 公開 執筆者熊谷 良子 生活保護を受けながら働くと、収入がそのまま保護費から差し引かれると思われがちです。実際には勤労控除という仕組みがあり、就労収入の一部は手元に残ります。令和7年4月の基準額では、基礎控除の全額控除額が1万5000円、新規就労控除が1万2600円、20歳未満控除が1万1600円です。基礎控除の額は就労収入額に応じて設定され、収入が増えると控除額も増えます。3つの控除の中身を確認していきます。 この記事のポイント 生活保護を受けながら働いても、就労収入がそのまま全額差し引かれるわけではない 勤労控除には基礎控除・新規就労控除・20歳未満控除の3つがある 令和7年4月の基準額では、基礎控除の全額控除額が1万5000円、新規就労控除が1万2600円、20歳未満控除が1万1600円 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省『生活保護制度の概要等について』を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、働いた収入から差し引ける3つの勤労控除を一覧で示します。基礎控除の全額控除額1万5000円、新規就労控除1万2600円、20歳未満控除1万1600円という令和7年4月の基準額と、それぞれの控除がどんな場面で使われるのかを並べているので、自分が当てはまりそうなものを確かめてみてください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 生活保護世帯、前年同月より2424世帯減の164万2778世帯に(厚労省・令和8年6月分概数) 最新の厚生労働省の調査により、生活保護を受ける世帯の半数以上を高齢者が占めていることがわかりました。年金だけで暮らしていけるのか、多くの人が抱える不安は現実のものとなっています。本記事では、公表された最新データをもとに、65歳以上の無職世帯における家計のリアルな収支状況を徹底解説。毎月いくら不足するのかという赤字の実態に加え、生活保護を考える前に確認すべき3つの実践的な防衛策を紹介します。 【生活保護の住宅扶助】東京23区の上限は単身「5万3700円」。同じ都内で1万2800円違うのはなぜ? 生活保護の住宅扶助は、実際に払っている家賃が上限額の範囲で支給される仕組みです。東京都の上限額は級地と世帯人員で決まり、1級地の特別区23区と24市は単身5万3700円、7人以上で8万3800円です。3級地の日の出町・檜原村・奥多摩町や島しょの町村部は単身4万900円で、1級地との差は1万2800円になります。単身世帯には床面積による区分もあります。地域と世帯人員でどれだけ変わるのかを確認します。 【生活保護の住宅扶助】家賃の上限は級地で1万700円違う。埼玉県は1級地「4万7700円」、3級地3万7000円 生活保護のうち家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚生労働省によると定められた範囲内で実費が支給され、上限額は住んでいる地域の級地によって変わります。埼玉県内では単身世帯で1級地4万7700円、2級地4万3000円、3級地3万7000円で、1級地と3級地では月1万700円、年12万8400円の差になります。単身世帯は床面積でも上限が下がりますので、実際の額を見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #生活保護 #就労