4. 年金生活者支援給付金、《老齢・障害・遺族》3種類の給付金「支給要件」をみる
ここからは、年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。以下の所得基準額は、令和8年10月分から適用されるものです。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が491万8000円以下の人です。
判定には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変わります。
なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、本人の所得以外に「年齢」と「世帯全体の状況」が支給要件に加わります。次で整理していきましょう。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記1~3の要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。
※補足的老齢年金生活者支援給付金:1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方に支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
5. 自動ではもらえない!9月に届く「緑の封筒」と申請手続き3つのステップ
公的年金と同様に、年金生活者支援給付金の受給には請求手続きが必要です。
5.1 請求書が届く時期は2通り
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、日本年金機構から毎年9月の第1営業日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。
6. 請求手続きは毎年必要?
「年金生活者支援給付金」は、近年しばしば実施されている、住民税非課税世帯を対象とする現金給付などの一時的な支援とは異なり、支給要件を満たしていれば継続的に受け取れる支援制度です。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは不要です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、継続認定の結果、給付額が変わる場合は「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が郵送されます。金額に変更がない場合は通知書は届きません。
毎年度の額改定にともなう通知は、これとは別に「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」として届きます。
なお、「日本国内に住所がないとき」「年金が全額支給停止のとき」「刑事施設等に拘禁されているとき」のいずれかに該当する場合、給付金は支給されません。
7. まとめにかえて
今回は年金生活者支援給付金の2026年最新改定内容や支給要件、申請手続きについて解説しました。
2026年度の改定により給付基準額は前年度比3.2%増額され、老齢給付金で月額5620円(年額6万7440円)となりました。対象となる方には毎年9月以降に緑の封筒が届きますが、申請手続きを行わないと受け取ることができません。
公的給付金は、シニア世代の暮らしの安心を支える貴重な財源です。ご自身やご家族が支給対象に当てはまるかどうかを定期的に確認し、届いた通知書類には早目に対応することをおすすめします。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
村岸 理美