給付付き税額控除は令和11年度から導入される予定です。ただし、誰が手続きの窓口になるのかは、まだ決まっていません。令和8年8月5日に閣議決定された基本方針では、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化していく方向で検討するとされており、役割分担についての協議はいまも続いています。この記事では、内閣官房の資料をもとに、給付を届ける体制がどこまで決まっているのか確認していきましょう。
この記事のポイント
- 給付付き税額控除の執行に係る主体は、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化するという考え方のもと、役割分担を検討中。地方に役割を求める際は制度設計と地方の役割を明確にしたうえで丁寧な協議を行うとされている
- 制度が着目しているのは中低所得の現役勤労者。手取りを増やすことと、いわゆる「年収の壁」による働き控えの緩和が狙い
- 本格導入は令和11年度。経過措置として令和9年4月から2年間は飲食料品の消費税率が1%になり、令和9年6月の住民税賦課決定後に給付が先行導入される
Check!
次のページでは、給付を届ける体制がどこまで決まっているのかを確認します。基本方針では、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化するという考え方が示されました。地方に役割を求める際は、制度設計や地方の役割を明確にしたうえで丁寧な協議を行うとされています。