2026年8月31日、厚生労働省が厚生年金保険・国民年金事業月報の令和8年4月分を公表。国民年金の遺族年金の平均月額は9万1904円でした。
前年同月は9万151円でしたので、1753円増えています。子どもがいる家庭で配偶者が亡くなったとき、国民年金から支給されるのが遺族基礎年金です。
この記事では、公表された平均額と、令和8年4月分からの遺族基礎年金の額を確認していきます。
1. 国民年金の遺族年金の平均月額は9万1904円だった
はじめに、公表された国民年金の遺族年金の平均月額を確認します。
1.1 令和8年4月末時点で9万1904円
厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業月報によると、令和8年4月末現在の国民年金の遺族年金の平均月額は9万1904円でした。
前年同月の9万151円から1753円増えており、伸び率は1.94%です。
1.2 厚生年金保険の遺族年金より高い
同じ月報では、厚生年金保険(第1号)の遺族年金の平均月額は8万6780円でした。国民年金の遺族年金のほうが5124円高くなっています。
遺族基礎年金は子の数によって額が決まるため、子のいる家庭に支給される制度である点が反映されていると考えられます。
2. 遺族基礎年金は令和8年4月分から年84万7300円になった
次に、遺族基礎年金の額を見ていきます。
2.1 生まれた年で2つの額に分かれる
日本年金機構によると、子のある配偶者が受け取るときの遺族基礎年金の額は、令和8年4月分から昭和31年4月2日以後生まれの方が84万7300円、昭和31年4月1日以前生まれの方が84万4900円です。これに子の加算額が足されます。
老齢基礎年金と同じように、生まれた年で2つの額に分かれる形になっています。
2.2 子の加算額は人数で変わる
子の加算額は、1人目および2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。
昭和31年4月2日以後生まれの方で子が1人なら109万1100円、子が2人なら133万4900円になります。3人目以降は加算額が下がる点に注意が必要です。
2.3 子が受け取る場合の計算は違う
子が受け取るときは、84万7300円に2人目以降の子の加算額を足した金額を、子の数で割った額が1人あたりの額となります。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金は子の年齢で終わる年金です。末子が18歳到達年度の末日を迎えたあとの家計も、あわせて考えておきたいところです。
