厚生年金の「報酬比例部分」は加入期間や過去の報酬等に応じて決まり、平成15年3月以前と4月以降で計算式が分かれます 。
「以前」は賞与を除く平均標準報酬月額に7.125/1000を掛け、「以降」は賞与を含む平均標準報酬額に5.481/1000を掛け、それぞれの月数を乗じて合算します 。平成15年4月以降は標準賞与額も計算の基礎に入るため、賞与の有無が年金額に影響します。
この記事のポイント
- 報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入期間(A)と平成15年4月以降の加入期間(B)を足して計算する
- Aは平均標準報酬月額に7.125÷1000、Bは平均標準報酬額に5.481÷1000をかけて、それぞれの加入期間の月数を乗じる
- 平成15年4月以降は標準賞与額も計算の基礎に入るため、賞与の有無が年金額に影響する
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