【年金】令和8年4月から「年金が止まらないライン」が月51万円から65万円へ。対象になるのはどんな人か 2026.09.07 10:08 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 働きながら年金を受け取ると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みがあります。在職老齢年金です。令和8年4月から、この判定に使う支給停止調整額が月51万円から65万円に引き上げられました。60歳を過ぎても働き続ける人が増えるなかで、年金が止まるかどうかの線が動いたことになります。この記事では、在職老齢年金の基準額の引き上げと、加入の歩み方ごとの年金額の例、年代別の平均月額を解説します。 この記事のポイント 令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額が月51万円から65万円に引き上げられた 対象は厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方で、老齢基礎年金は調整の対象にならない 判定には老齢厚生年金の基本月額と、標準報酬月額および直近1年間の標準賞与額から算出する総報酬月額相当額を用いる 記事の続きを読む 1/9 出所:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、いま実際に受け取られている金額を年代別に確認します。60歳代から80歳代までの厚生年金・国民年金の平均月額を1歳刻みで並べたうえで、全体の平均15万289円に対して男性16万9967円・女性11万1413円という男女差や、月1万円未満から30万円以上まで広がる個人差もみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #在職老齢年金 #老齢厚生年金