「住民税非課税世帯」という言葉を、給付金や医療費のニュースで目にする機会が増えているのではないでしょうか。
横浜市が公表している目安によると、公的年金等の収入だけの場合、65歳以上で配偶者がいない人は年金収入155万円以下、配偶者がいる場合は211万円以下で住民税が非課税になります。
ただし、この金額は年齢や扶養している家族の人数、そしてお住まいの自治体によって変わります。
この記事では、住民税が非課税になる収入の目安と、令和8年度から変わった給与収入の線、そして「住民税が非課税」と「所得割だけが非課税」の違いを確認していきます。
- 公的年金等のみなら、65歳以上は扶養なし155万円以下・扶養1人211万円以下が住民税非課税の目安
- 給与のみの場合は令和8年度から110万円以下に。給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に上がったため
- 「住民税が非課税」と「所得割だけが非課税」は別の基準。両者に差が出るのは扶養している家族がいる場合
1. 住民税非課税になる年金収入は?65歳以上は扶養なし155万円・扶養1人211万円が目安
まず、年金収入だけで暮らしている場合の目安から確認します。
大阪市が公表している令和8年度課税分以降の一覧表によると、公的年金等の収入だけの場合、65歳以上で扶養している家族がいない人は年金収入155万円以下で住民税が非課税になります。
同一生計配偶者または扶養親族が1人いる場合は、211万円以下です。
1.1 判定は合計所得金額45万円以下から始まる
もとになっているのは、収入そのものではなく合計所得金額です。
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が45万円以下であれば、均等割も所得割も課税されません。
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+21万円+10万円」以下が基準になります。
65歳以上で年金収入330万円未満の人は公的年金等控除が110万円なので、45万円に110万円を足した155万円が収入ベースの目安になる、という組み立てです。
1.2 65歳未満は扶養なし105万円・扶養1人171万3334円
年齢によって公的年金等控除の額が違うため、目安も変わります。
65歳未満の場合、扶養している家族がいなければ年金収入105万円以下、扶養親族などが1人いる場合は171万3334円以下が目安です。
この年齢の区分は、前年12月31日現在の年齢で判定されます。
2. 住民税非課税になる給与収入の線は、令和8年度から110万円に上がった
働いて給与を受け取っている場合の線も動いています。
2.1 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ
江戸川区の案内によると、令和8年度分の住民税から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。対象は給与収入190万円以下の人です。
これにより、扶養している家族がいない場合、給与収入110万円以下であれば住民税が非課税になります。改正前は100万円以下でした。
扶養親族などが1人いる場合は、給与収入166万円以下が目安です。
2.2 令和9年度以降は119万円になる
この線はさらに動く予定です。
名古屋市の案内によると、令和9年度分と令和10年度分では給与所得控除の最低保障額が74万円になり、扶養している家族がいない人の非課税ラインは給与収入119万円以下に上がります。
あわせて、同一生計配偶者や扶養親族に該当するための合計所得金額の要件も58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
3. 住民税が非課税と、所得割だけが非課税は別物
ここが混同されやすいところです。住民税には2本の線があります。
3.1 2つのラインはどう違う?
住民税は、所得にかかわらず定額でかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割で構成されています。
一般に「住民税非課税」と呼ばれるのは、均等割も所得割もかからない状態です。給付金などの要件で使われるのは、こちらの基準にあたります。
一方、均等割はかかるものの所得割だけがかからない、という状態もあります。この場合は住民税が課税されているため、住民税非課税世帯には該当しません。
3.2 差が出るのは扶養している家族がいる場合
2つの線は、いつも違う位置にあるわけではありません。
大阪市の一覧表では、扶養している家族がいない場合、住民税非課税限度額も所得割非課税限度額も前年の所得45万円以下で同じです。年金収入なら65歳以上で155万円以下、給与なら110万円以下となり、金額も一致します。
差が出るのは扶養している家族がいる場合です。65歳以上で扶養が1人いる場合、住民税が非課税になるのは年金収入211万円以下ですが、所得割だけが非課税になる線は222万円以下になります。
扶養している家族がいない場合、2つの線は同じ金額です。差が出るのは扶養がいる場合になります2/2
出所:大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」(令和8年度課税分以降)をもとにLIMO編集部作成
