遺族厚生年金には、妻に対する加算があります。中高齢寡婦加算です。
年額63万5500円という額のわりに、名前を知らないまま過ごしている方もいます。対象になる条件が2つに分かれているためです。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに中高齢寡婦加算の対象と期間、そして65歳以降の扱いを確認していきます。
- 中高齢寡婦加算は40歳から65歳になるまで年額63万5500円
- 対象は「子がいない妻」と「遺族基礎年金を受けられなくなった妻」の2通り
- 65歳で終わるが、昭和31年4月1日以前生まれには経過的寡婦加算がある
1. 中高齢寡婦加算は年額63万5500円が加算される
まず、金額と期間を確認します。
1.1 40歳から65歳になるまでの間
日本年金機構によると、一定の条件に該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、63万5500円が年額で加算されます。これを中高齢寡婦加算といいます。
月あたりにすると5万円ほどです。遺族厚生年金の本体に上乗せされる形になります。
1.2 加算されるのは妻の場合
この加算は妻が受ける遺族厚生年金に付くものです。夫が受ける場合の加算は設けられていません。
2. 中高齢寡婦加算の対象になる妻は2通りある
次に、誰が対象になるのかを見ていきます。
2.1 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子がいない妻
1つ目は、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻です。
ここでいう子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子に限られます。この年齢を超えた子がいても、要件上は子がいないものとして扱われます。
2.2 遺族基礎年金を受けられなくなった妻
2つ目は、40歳に達した当時に子がいて遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻が、その後、子が18歳到達年度の末日に達したなどのために遺族基礎年金を受給できなくなったときです。
ポイントは「40歳になった時点で、まだ子がいて遺族基礎年金を受けていたこと」です。
たとえば夫の死亡時に妻が20代で、子が18歳になる頃に妻がまだ30代だった場合は、この条件に当てはまらず中高齢寡婦加算は支給されません。子が育って遺族基礎年金が終われば自動的に切り替わるわけではない点に注意が必要です。
子が18歳到達年度の末日を過ぎたあと、遺族基礎年金が終わって収入が減ったと感じる時期があります。
その入れ替わりで始まる加算だと知っておくと、見通しが立てやすくなります。
