定年が延びても安心できない!【60歳からの給与】課長級の57.4%が減額あり。60歳超の年間給与は76.9%の水準に 2026.09.10 16:32 公開 執筆者和田 直子 定年が延びても現役時代と同じ収入が続くとは限りません。特に役職に就いている方は、定年を迎えるタイミングで給与が大きく減少するリスクが高まります。働き続けても想定以上に収入が減り、老後プランが崩れてしまうケースも少なくありません。自分が減額対象になるのか、またどれほど下がるのかを知ることで、50代のうちから始めるべき現実的なマネープランや準備のポイントが見えてきます。 この記事のポイント 管理職と非管理職で定年後に給与が下がる確率の違いが分かります 60歳を超えたあとに自分の収入がどれくらい減少するかの実態を把握できます 老後資金のショートを防ぐために50代のうちから進めるべき準備が見えてきます 記事の続きを読む 1/2 出所:人事院「令和8年 各種調査等の結果詳細」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、60歳以降も働き続ける中で収入が大きく落ち込む現実や、立場による減額率の違いを視覚的に理解できるよう、役職ごとの年間給与水準をまとめた比較表を掲載しています。現役時代とのギャップを正しく把握し、老後に向けた支出見直しや資金計画を具体化するための情報を整理しました。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【中間管理職の平均賃金一覧表】課長級は52万9200円。うちの部長や係長は月いくら貰っている?3年前と比べて「負担が増えた」管理職は51.0%、その理由は 役職が上がれば賃金は上がります。課長級の平均は月52万9200円でした。ただ同じ年の調査では、負担が増えたと答えた管理職が半数。何が重くなったのかを確かめます。 【中間管理職の社会保険料】役付手当がつくと標準報酬月額が変わるのか?4か月目からの改定に注意 会社員の健康保険と厚生年金保険の保険料は、実際の給与額そのものではなく標準報酬月額をもとに計算されます。役付手当のような固定的な手当が加わって報酬が大きく変われば、標準報酬月額が改定されます。 【名ばかり管理職】管理職に残業代は出ないのか。労働基準法41条2号の実態判断 管理監督者にあたるかどうかは実態で判断されます。適用除外にならない部分もあわせて確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #定年 #給与 #課長 #60歳以上