後期高齢者医療制度、医療費「3割負担」になるのは年収いくらから?単身383万円・夫婦520万円と課税所得145万円の2つで判定 2026.09.06 08:51 公開 執筆者小西 雅美 75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合は原則1割です。ただし一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者に該当する方は3割となります。負担割合の判定は毎年8月に見直され、資格確認書や自治体からの通知を見て、想定していた負担割合と異なることに気づくケースもあります。3割負担となる年収の目安と、単身世帯・夫婦世帯での判定ルールを整理します。 この記事のポイント 3割負担となる目安は、単身世帯で年収383万円以上、夫婦など複数世帯で収入合計520万円以上 収入額だけでなく、市町村民税課税所得145万円以上に該当するかも判定される 保険の満期金や株式の配当・譲渡益など、年金以外の所得が翌年度の負担割合に影響する可能性がある 記事の続きを読む 1/3 出所:厚生労働省「第203回社会保障審議会医療保険部会議事録」をもとに筆者作成 Check! 次のページでは、後期高齢者医療制度で医療費が3割負担になる年収の目安を確認します。単身世帯なら383万円以上、夫婦など複数世帯なら合計520万円以上。ただし収入額だけでなく、市町村民税の課税所得145万円以上に該当するかも判定されます。同じ収入382万円でも課税所得が変わる理由まで見ていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #後期高齢者医療制度 #医療費 #夫婦世帯 #単身世帯