今月は偶数月ごとの年金支給日を迎えましたが、今年度である2026年度(令和8年度)4月分からは、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の給付額が前年比プラス3.2パーセントに引き上げられることが決定されました。
日頃から家計の相談をお受けする中でも、こうした年金への上乗せ制度についてご存じない方は決して少なくありません。国の支援制度は、知っているだけでご家族の将来への不安が和らぐものが数多く存在します。
特にご遺族の生活を支える「遺族年金生活者支援給付金」は、お子様の人数によって受給額の分け方が変わるなど、事前に押さえておきたいポイントがあります。
今回は、厚生労働省の資料をもとに、年金生活者支援給付金の仕組みや2026年度の増額内容、遺族年金生活者支援給付金の受給要件について解説します。
- 年金生活者支援給付金(老齢・障害・遺族)の仕組み
- 遺族年金生活者支援給付金の受給要件と2026年度の給付額(月額5620円)
- 対象となる子どもが複数いる場合の給付額の分け方・計算方法
1. 2019年にスタート!年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」3つの種類
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者を支援するために、2019年から年金に上乗せして支給が始まった制度です。給付金には以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」それぞれの基礎年金(国民年金など、国から支給される1階部分の年金)を受給中の方が要件を満たした場合に、2カ月に一度、年金と同じ支給日に受け取ることができます。
2. 2026年度は月額5620円に!遺族年金生活者支援給付金「受給要件」と計算方法
遺族年金生活者支援給付金の受給要件は以下の通りです。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く。また、所得とは、収入から経費(給与所得控除等)を差し引いた後の金額です。
2.1 遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5620円
なお、子が2人以上受給対象となる場合は、5620円を人数で均等に分けた額をそれぞれに支給します。
2.2 3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合
3人のお子様が遺族基礎年金を受給する場合の1人あたりの額は、5620円を3で割った金額となり、月額1873円となります(※計算の結果、50銭未満の端数が生じたときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げられます)。
