60歳代前半から「特別支給の老齢厚生年金(65歳前にもらえる特別な年金)」を受け取っている方のなかには、現役時代の給料等で決まる「報酬比例部分」と、加入期間の長さで決まる「定額部分」の2つを受け取っている方がいます。
日本年金機構の資料によると、65歳に達するとこの特別な年金は役割を終え、本来の年金制度へと切り替わります。具体的には、それまで受け取っていた「定額部分」が「老齢基礎年金(全員が加入する国民年金)」に切り替わり、「報酬比例部分」が「老齢厚生年金」に相当する形へとスライドします。
65歳になると年金の名前が変わり、内訳も入れ替わります。金額が下がるのではないかと心配される方がいます。
年金の名称や内訳の項目は変わりますが、対応するベースの仕組みはしっかりと保たれています。この記事では、「65歳で何が起きているのか」この切り替えのしくみについて見ていきましょう。
- 65歳で定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に切り替わる
- 定額部分のほうが多いため、その差額が経過的加算として上乗せされる
- これにより65歳以降も60歳からの年金額が保障される
1. 65歳で訪れる年金内訳の「2つの切り替え」
まず、何がどう切り替わるのかを確認します。
1.1 60歳からの年金は2つでできている
日本年金機構の説明によると、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。
65歳以降の老齢厚生年金では、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当することになります。名前は変わりますが、対応する関係は保たれています。
1.2 そのままでは金額が下がってしまう
ところが、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いという状態が続いています。単純に置き換えると、65歳を境に受け取る額が下がってしまうことになります。
そこで、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これが経過的加算です。この仕組みにより、65歳以降も60歳からの年金額が保障されます。
2. 定額部分の計算式を見ておく
次に、もとになる定額部分の決まり方を確認します。
2.1 令和8年4月分からは1766円
定額部分は厚生年金の加入期間に応じて決まります。令和8年4月分からの計算式は、昭和31年4月2日以後生まれの人が1766円に生年月日に応じた率と被保険者期間の月数を掛けた額です。
昭和31年4月1日以前生まれの人は、単価が1761円になります。生年月日によって単価が分かれる点は、年金の計算でよく出てくる形です。
2.2 被保険者期間には上限がある
被保険者期間の月数には上限が定められています。昭和21年4月2日以後生まれの人は480月が上限です。
それより前の生まれでは、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれが444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれが456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれが468月となっています。定額部分は上限を超えた場合は上限の期間で計算しますが、報酬比例部分には上限の定めがないため、加入した期間に応じて計算されます。
通知書に見慣れない項目が並ぶと不安になります。経過的加算は金額を守るための加算だと分かると、受け止めが変わります。
