働きながら年金を受け取ると減らされる。そう聞いて、就業時間を抑えてきた方もいます。
日本年金機構によると、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から在職老齢年金の基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。14万円の引き上げです。
筆者は銀行と信託銀行で15年以上、個人のお客さまの相談を受けてきました。この記事では、何がどう変わったのかと、支給停止の計算のしかたを見ていきましょう。
- 令和8年4月から基準額が月51万円から65万円に引き上げられた
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら全額支給
- 老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止の対象にならない
1. 基準額が14万円上がった
まず、改正の中身から見ていきます。
1.1 51万円から65万円へ
日本年金機構の説明によると、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。基準額とは、賃金と老齢厚生年金の合計に対する線引きの額です。
見直しの趣旨は、平均寿命・健康寿命が延びるなかで、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることにあるとされています。
1.2 65万円は令和8年度の額
この65万円は令和8年度の基準額です。毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
固定された金額ではありませんので、来年度以降は別の額になる可能性があります。その年度の額を確認することになります。
2. 計算に使う2つの額を押さえる
次に、何と何を足すのかを確認します。
2.1 基本月額と総報酬月額相当額
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。老齢基礎年金は含まれません。
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。賞与も月割りで計算に入ります。
2.2 超えた分の半分が止まる
2つの合計が65万円以下であれば全額支給です。65万円を超える場合は、基本月額から、基本月額と総報酬月額相当額の合計から65万円を引いた額の2分の1を差し引いた額が支給されます。
超えた額がそのまま止まるのではなく、その半分が止まる形です。なお年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金は加給年金額を含めて全額支給停止となります。
働き方を抑えるかどうかは、基準額だけで決める話ではありません。賃金そのものと、将来の年金額への反映を含めて見たいところです。
